○大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物処理の申告)

第2条 町の行う廃棄物の収集及び処分を受けようとする占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第3条 廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)は、毎年度の初めに公示するものとし、年度の中途において、当該処理計画に著しい変更があった場合には、その都度公示するものとする。

(収集運搬及び処分の委託)

第4条 町長は、廃掃法第6条の2第2項に基づく政令で定める基準に従って、処理計画の範囲内において、一般廃棄物(じん芥を除く。)の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。

(住民の協力義務)

第5条 廃掃法第6条第1項に規定する区域内の土地又は占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しないものについては、その種別ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の容器(次項において「容器」という。)には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

3 町長は、容器が公衆衛生上、適当でないと認めたときには、その改良を指示し、又はその使用を禁止することができる。

4 遺棄された小動物の死体を処分することが困難なときは、速やかに町長に通報しなければならない。

5 前項の遺棄された小動物の死体は、他の汚物と別にしておかねばならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 廃掃法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項に係る指示に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(一般廃棄物の処理手数料)

第7条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に係る手数料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。

3 処理手数料は、当該一般廃棄物の処理を申請した者からそのつど徴収する。

(処理手数料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認めた者については、処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業(じん芥処理業を除く。)及びし尿浄化槽清掃業の許可)

第9条 廃掃法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、許可申請書を町長に提出しなければならない。当該許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定によりし尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、自らその処理を行う者でなければならない。

(許可証の交付)

第10条 町長は、申請者に対し、許可をしたときには、その者に許可証を交付する。

2 前項の許可証(以下「許可証」という。)を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときには、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可手数料等)

第11条 許可(許可の更新及び内容の一部の変更を含む。)を受けた者又は前条第2項の規定による許可証の再交付(以下この条において「許可証再交付」という。)を受けた処理業者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業・し尿浄化槽清掃業

許可、更新、変更手数料 1件につき 20,000円

(2) 一般廃棄物処理業・し尿浄化槽清掃業

許可証再交付手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、許可又は許可証再交付を受ける際納付しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第12条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときには、その30日前に町長に届け出なければならない。

(器材の検査)

第13条 処理業者は、収集用運搬車、設備、器材等について、町長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。

2 処理業者は、前項の検査によって、不備な点を指摘されたときには、速やかに改善しなければならない。

(清掃指導員の設置)

第14条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、処理業者等の指導、立入検査等を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。

(処理業者の報告)

第15条 処理業者は、その業に係る必要な事項について町長が別に定めるところにより報告をしなければならない。

(技術管理者の資格)

第16条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(産業廃棄物の処理)

第17条 廃掃法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない種類及び量とし、町長が必要の都度指定するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 大淀町清掃条例(昭和29年12月大淀町条例第7号)は、廃止する。

(昭和51年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

2 改正前の手数料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の手数料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の規定は、昭和63年4月分から適用する。

(平成元年3月24日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第12号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第30号)

この条例は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の処理に係る手数料から適用し、同日前の廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料の額又は手数料の額に相当する額

塵芥

(1) 町指定ごみ袋(可燃物用・不燃物用・資源ごみ用)

1袋

50円

(2) 町指定ごみ袋(可燃物用・不燃物用・資源ごみ用)

1袋

33円

(3) 町指定ごみ袋(毎日収集用)

1袋

88円

(4) 粗大ごみ証紙

1枚

170円

(5) 不燃物の直接搬入処理手数料

10kg当たり

63円

(1)(4)の処理手数料は、各取扱区分の代金に含むものとする。

再商品化対象物品

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の処理手数料

1台

2,200円

動物の死体

犬、猫等の小動物の処理手数料

1頭

7,860円以内で町長が規則で定める額

し尿

(1) 定月額額

基本額

世帯割

1か月1回収集

260円

加算額

人員割

世帯人員1人につき

420円

(2) 従1量回

基本額

定額により難いもので町長が定めるものの汲み取りのとき

(18l未満の端数は18lとする。)

18lにつき

210円

(1)(2)により難いもので臨時又は特殊な汲み取り方法によるものについては、町長が別に定める。

大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和51年3月24日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第6号
昭和53年2月1日 条例第2号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年10月3日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和58年3月18日 条例第15号
昭和60年10月1日 条例第24号
昭和63年3月15日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第18号
平成3年3月15日 条例第10号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年6月21日 条例第12号
平成5年12月22日 条例第30号
平成6年3月23日 条例第9号
平成7年3月24日 条例第10号
平成9年3月19日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年3月15日 条例第6号
平成18年3月20日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第6号
平成25年12月27日 条例第28号
令和元年6月24日 条例第14号
令和4年6月27日 条例第10号