○大淀町保健センター設置条例施行規則
平成元年9月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町保健センター設置条例(平成元年9月大淀町条例第31号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 大淀町保健センター(以下「保健センター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日及び開館時間)
第3条 保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項に規定する町の休日
(2) 開館時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(職員)
第3条の2 保健センターに所長その他の職員を置く。
2 前項の所長は、医師をもって充てる。
(1) 所長は、上司の命を受け、保健センターを管理運営し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。
(遵守事項)
第4条 保健センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(施設、設備等の損傷)
第5条 施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。