○大淀町保健センター設置条例施行規則

平成元年9月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町保健センター設置条例(平成元年9月大淀町条例第31号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 大淀町保健センター(以下「保健センター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第3条 保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

(2) 開館時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員)

第3条の2 保健センターに所長その他の職員を置く。

2 前項の所長は、医師をもって充てる。

(職員の職務)

第3条の3 前条に規定する職員の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所長は、上司の命を受け、保健センターを管理運営し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。

(遵守事項)

第4条 保健センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(施設、設備等の損傷)

第5条 施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大淀町保健センター設置条例施行規則

平成元年9月25日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年9月25日 規則第12号
平成2年3月26日 規則第6号
平成4年12月19日 規則第15号
平成6年3月25日 規則第6号
平成14年3月1日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第9号