○大淀町大型共同作業場管理運営委員会の運営に関する規程

昭和55年10月30日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年12月大淀町条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき設置される大淀町大型共同作業場管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、条例で定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とし、役職によって委嘱された委員は、その期間とする。ただし、再任は、妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議長は、会長がとする。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、大淀町役場建設環境部建設産業課に置く。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、町長が定める。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日告示第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大淀町大型共同作業場管理運営委員会の運営に関する規程

昭和55年10月30日 規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和55年10月30日 規程第7号
昭和58年3月31日 規程第4号
平成12年3月24日 告示第9号
平成14年3月28日 告示第4号
平成18年3月31日 告示第24号
平成21年3月31日 告示第15号
平成29年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 訓令甲第2号