○大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則
平成5年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町立旭ケ丘総合センター条例(平成2年7月大淀町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 条例第3条に掲げる事業を遂行し、大淀町立旭ケ丘総合センター(以下「総合センター」という。)の円滑な運営を図るため、大淀町立旭ケ丘総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 福祉事務所長
(2) 民生児童委員
(3) 教育関係者
(4) 区長会、婦人会その他地域住民の代表者
(5) 識見を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に会長及び副会長を置く。
6 委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(閉館日)
第3条 総合センターの閉館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、閉館日を変更することができるものとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日、第4土曜日及び第5土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認める日
(開館時間)
第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(職員)
第5条 総合センターに次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 指導職員
(3) 児童厚生職員
(4) その他の事務職員
(職員の職務)
第6条 所長は、上司の命を受け、総合センターを管理運営し、所属職員を指揮監督する。
2 指導職員は、所長の命を受け、隣保事業に従事する。
3 児童厚生職員は、所長の命を受け、児童厚生事業に従事する。
4 その他の事務職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
2 職員の休憩時間は、前項の勤務時間の途中に1時間とする。
3 前項の休憩時間は、業務の実情に応じて所長が定めるものとする。
(1) 総合センターの利用が総合センターの設置目的から逸脱している場合
(2) 総合センターの利用が営利を目的としている場合
(3) 総合センターの管理上支障がある場合
(目的外使用の禁止)
第9条 総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 火気には十分注意するとともに、所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(6) 使用後は、室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) その他職員が指示すること。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月1日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。