○大淀町立旭ケ丘総合センター条例
平成2年7月1日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の文化的向上、福祉の増進並びに人権啓発のための住民交流を図り、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び人権に関する法令に基づき、大淀町立旭ケ丘総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合センターの位置は、大淀町大字比曽327番地の1とする。
(事業)
第3条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権尊重思想の普及啓発に関すること。
(2) 人権問題についての調査研究に関すること。
(3) 福祉事業及び相談事業に関すること。
(4) 町民の自主的活動の育成に関すること。
(5) 児童の健全育成に関すること。
(6) 地域交流の促進に関すること。
(7) その他町長が特に必要と認めること。
(使用の許可)
第4条 総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要と認めるときは前項の許可を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に現金により納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大淀町立隣保館条例の一部改正)
2 大淀町立隣保館条例(昭和44年6月大淀町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町立児童館条例の一部改正)
3 大淀町立児童館条例(昭和50年3月大淀町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町立集会所条例の一部改正)
4 大淀町立集会所条例(昭和51年10月大淀町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
時間 室名 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
集会室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,360円 |
会議室 | 520円 | 520円 | 730円 |