○大淀町立桜ケ丘総合センター条例
昭和44年6月30日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の文化的向上、福祉の増進並びに人権啓発のための住民交流を図り、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号及び人権に関する法令に基づき、大淀町立桜ケ丘総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合センターの位置は、大淀町大字下渕1223番地とする。
(事業)
第3条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 福祉事業
(4) 広報啓発事業
(5) 地域交流の促進に関する事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(委託)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、総合センターの運営管理を委託することができる。
(職員)
第5条 総合センターに必要な職員を置く。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に現金により納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の大淀町立隣保館条例第6条の規定により納付された使用料は、第1条の規定による改正後の大淀町立桜ケ丘総合センター条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。
別表(第6条関係)
使用料
時間 室名 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
研修室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,360円 |
会議室1 | 520円 | 520円 | 730円 |
会議室2 | 520円 | 520円 | 730円 |
調理研修室 | 520円 | 520円 | 730円 |
健康相談室 | 520円 | 520円 | 730円 |
集会室1 | 1,050円 | 1,050円 | 1,360円 |
集会室2 | 1,050円 | 1,050円 | 1,360円 |