○大淀町立桜ケ丘総合センター条例

昭和44年6月30日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の文化的向上、福祉の増進並びに人権啓発のための住民交流を図り、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号及び人権に関する法令に基づき、大淀町立桜ケ丘総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合センターの位置は、大淀町大字下渕1223番地とする。

(事業)

第3条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 福祉事業

(4) 広報啓発事業

(5) 地域交流の促進に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(委託)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、総合センターの運営管理を委託することができる。

(職員)

第5条 総合センターに必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に現金により納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の大淀町立隣保館条例第6条の規定により納付された使用料は、第1条の規定による改正後の大淀町立桜ケ丘総合センター条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。

別表(第6条関係)

使用料

時間

室名

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室

1,050円

1,050円

1,360円

会議室1

520円

520円

730円

会議室2

520円

520円

730円

調理研修室

520円

520円

730円

健康相談室

520円

520円

730円

集会室1

1,050円

1,050円

1,360円

集会室2

1,050円

1,050円

1,360円

大淀町立桜ケ丘総合センター条例

昭和44年6月30日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和44年6月30日 条例第13号
昭和46年3月24日 条例第9号
昭和50年7月5日 条例第14号
昭和63年6月20日 条例第15号
平成2年7月1日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第9号