○大淀町子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年12月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町子ども医療費助成条例(昭和48年10月大淀町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。
(町長が定める助成金控除額)
第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 乳幼児に係る外来療養である場合 500円
(2) 就学児に係る外来療養である場合 1000円
(3) 14日未満の入院療養である場合 500円
(4) 14日以上の入院療養である場合 1000円
(支給方法)
第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は子ども医療費助成金支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第5条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第7号)
(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第8号)
(3) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第9号)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は死亡届を町長に提出しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第7条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(様式第12号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和58年1月31日規則第2号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第10号による用紙は、当分の間、これを取りつくろって使用することができる。
附則(昭和59年6月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の大淀町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。
附則(昭和61年12月27日規則第15号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の大淀町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。
附則(平成5年12月22日規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町乳児医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町母子医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者医療証、心身障害者医療費受給資格証、乳児医療証、乳児医療費受給資格証、母子医療証、母子医療費受給資格証、老人医療証及び老人医療費受給資格証(以下「心身障害者医療証等」という。)は、当該心身障害者医療証等の有効期間又は有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の第1条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町乳児医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町母子医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された心身障害者医療証等とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている心身障害者医療証等の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成9年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。
(大淀町老人医療費助成条例施行規則の一部改正)
3 大淀町老人医療費助成条例施行規則(昭和55年4月大淀町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正)
4 大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年12月大淀町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町母子医療費助成条例施行規則の一部改正)
5 大淀町母子医療費助成条例施行規則(昭和53年11月大淀町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年8月29日規則第13号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第1条の2第5号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月16日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。
附則(平成12年12月26日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている乳幼児医療費助成金交付申請書の用紙で残存するものについては、第2条の規定による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年8月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
(大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている乳児医療証(医療費受給資格証)交付申請書及び乳児医療証(医療費受給資格証)更新申請書の用紙については、第1条の規定による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成14年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付されている幼児医療証、老人医療証及び老人医療費受給資格証については、当該幼児医療証、老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間又は有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証、老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町心身障害医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれこの規則の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町心身障害医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年7月15日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成18年7月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町老人医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年7月17日規則第15号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第9号の2)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町子ども医療費助成条例施行規則又は大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町子ども医療費助成条例施行規則又は大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(様式第1号の改正規定を除く。)、第2条の規定(様式第1号及び様式第11号の改正規定を除く。)及び第3条の規定(様式第1号及び様式第9号の改正規定を除く。)は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後に行われた受給資格証交付申請及び医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた受給資格証交付申請及び医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。