○大淀町文化財保護条例
昭和60年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、町内に存する文化財のうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町内に存する文化財のうち町にとって重要なもの(法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けたものを除く。)を大淀町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定しようとする文化財が、有形文化財、民俗文化財(無形のものを除く。)及び記念物であるときは、教育委員会は、あらかじめ、当該文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、その者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により指定しようとする文化財が無形文化財であるときは、教育委員会は、その指定の際、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。当該指定の後においても、保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときも同様とする。
(解除)
第5条 指定文化財が指定文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前条第3項の規定により認定された保持者が特別の理由により適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 指定文化財について、法第27条第1項、第56条の3第1項、第56条の10第1項若しくは第69条第1項の指定又は県条例第4条第1項、第25条第1項、第31条第1項若しくは第38条第1項の指定があったときは、当該指定文化財の指定は、解除されたものとする。
(管理等)
第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。
2 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該指定文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。
(所有者等の届出義務)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定文化財の所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(2) 指定文化財の所有者等の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。
(3) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(補助)
第8条 町内に存する文化財のうち法又は県条例の規定による指定を受けた文化財若しくは指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該文化財の所有者等がその負担にたえない場合又はその他特別の理由があると町長が認めた場合は、当該所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 町長又は教育委員会は、前項の規定による補助金を交付する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付けることがある。
(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前項の規定により付けられた条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第9条 指定文化財の管理が適当でないため、指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善等管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 指定文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、修理に関し必要な措置を勧告することができる。
(現状変更等の制限)
第10条 指定文化財の所有者等が、当該指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置をする場合及び保存に及ぼす影響が軽微である場合には、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(環境保全)
第11条 教育委員会は、指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。
(公開)
第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って、町又は教育委員会が行う公開の用に供するため、指定文化財の公開又は出品を求めることができる。
2 前項の規定による公開又は出品のための経費は、その全部又は一部について町の負担とする。
3 第1項の規定により公開又は出品したことに起因して、当該指定文化財が滅失し、又はき損した場合は、町は、所有者等に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由に起因して滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
(調査)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第14条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等になった者は、当該指定文化財に関し、この条例の規定に基づいてする教育委員会の勧告、処分等変更前の所有者等の権利義務を承継する。
(審議会の設置及び任務)
第15条 教育委員会に大淀町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第16条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第17条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第17条の2 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。