○大淀町立体育館管理運営規則
昭和52年10月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町立体育館使用条例(昭和52年10月大淀町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員)
第2条 体育館運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 各種団体を代表するもの
(2) スポーツの振興に関し識見を有する者
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要あると認めるときは、臨時に伸縮することができる。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 教育委員会が必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。
(使用期間の制限)
第6条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(使用申込の制限)
第7条 使用の申込みは、使用日前30日以上のものについては、これを受け付けない。
(入館制限)
第8条 管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
2 使用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑をおよぼす行為のおそれのある者
(2) 他人に危害をおよぼし、他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) その他管理に必要な指示に従わない者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。