○大淀町立体育館管理運営規則

昭和52年10月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町立体育館使用条例(昭和52年10月大淀町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員)

第2条 体育館運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 各種団体を代表するもの

(2) スポーツの振興に関し識見を有する者

(使用許可の申請書)

第3条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、大淀町立体育館使用許可申請書(様式第1号)を使用の日の2日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合において適当と認め、使用を許可するときは、大淀町立体育館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要あると認めるときは、臨時に伸縮することができる。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 教育委員会が必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(使用期間の制限)

第6条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用申込の制限)

第7条 使用の申込みは、使用日前30日以上のものについては、これを受け付けない。

(入館制限)

第8条 管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

2 使用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をおよぼす行為のおそれのある者

(2) 他人に危害をおよぼし、他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) その他管理に必要な指示に従わない者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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大淀町立体育館管理運営規則

昭和52年10月7日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年10月7日 教育委員会規則第1号
平成3年12月18日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第7号