○大淀町立体育館使用条例
昭和52年10月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、大淀町立体育館(以下「体育館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 体育館及び附属器具を使用しようとする者は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める使用願を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 施設又は附属器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。
(条件付許可)
第4条 教育委員会は、体育館の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付けることができる。
(設備の制限)
第5条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長において、特別な事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由によって、使用することができないとき。
(2) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用の前日までに、使用許可の取消しを願い出て、教育委員会において正当の事由があると認めたとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用許可を受けた者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(損害賠償)
第9条 使用により施設又は附属器具を破損し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者において、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用の停止等)
第10条 使用者がこの条例又は規則に違反したときその他教育委員会において必要と認めるときは、使用を停止し、若しくは取り消すことができる。
2 前項の停止若しくは取消しにより使用者において損害が生じたことがあっても教育委員会は、その責任を負わない。
(使用終了後の措置)
第11条 使用者は、その使用を終ったとき又は前条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を納付させる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第3条の規定による廃止前の大淀勤労者体育センター条例第4条の規定により納付された使用料は、第2条の規定による改正後の大淀町立体育館使用条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。
附則(平成25年12月27日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
名称 | 区分 | 使用時間 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
競技場 | 全面 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 |
半面 | 1,650円 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 | |
卓球台 | 1台 | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 |
バレーボール | コート1面 | 550円 | 550円 | 660円 | 1,320円 |
バドミントン | コート1面 | 550円 | 550円 | 660円 | 1,320円 |
備考 この表の金額には、ラケット、ボールその他の用具の金額は、含まないものとする。