○大淀町スポーツ推進審議会条例

昭和39年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 本町にスポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、大淀町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(任務)

第2条 審議会は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関し次に掲げる事項を調査、審議して教育委員会に答申する。

(1) スポーツの施設、設備等に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ少年団及びその他の団体育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(任命)

第4条 前条の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから教育委員会が町長の意見を聞いて、任命する。

(1) スポーツの推進に関し識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3別表第1第7項及び別表第2の規定により支給する。

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、教育委員会に置く。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大淀町スポーツ推進審議会条例

昭和39年10月1日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)