○大淀町スポーツ推進審議会条例
昭和39年10月1日
条例第28号
(設置)
第1条 本町にスポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、大淀町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 審議会は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関し次に掲げる事項を調査、審議して教育委員会に答申する。
(1) スポーツの施設、設備等に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ少年団及びその他の団体育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(任命)
第4条 前条の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから教育委員会が町長の意見を聞いて、任命する。
(1) スポーツの推進に関し識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3、別表第1第7項及び別表第2の規定により支給する。
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略