○大淀町文化会館条例施行規則

平成8年9月30日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 ホール等(第8条~第21条)

第3章 図書館(第22条~第36条)

第4章 行為の制限(第37条)

第5章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大淀町文化会館条例(平成8年9月大淀町条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、大淀町文化会館(以下「文化会館」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 多目的ホール 条例第4条第1項第1号に掲げる施設をいう。

(3) ホール等 条例第6条に規定するホール等をいう。

(4) コミュニティ施設 条例第4条第1項第2号に掲げる施設をいう。

(5) 使用者 条例第7条第1項に規定する使用者をいう。

(6) 附属設備 舞台設備、照明設備、音響設備、映像設備その他ホール等の附属設備をいう。

(7) 図書館 条例第4条第1項第3号に掲げる施設をいう。

(8) 利用者 条例第23条に規定する利用者をいう。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 祝日(その日が火曜日に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い祝日でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 文化会館の点検、整備等により大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める日

2 委員会は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、同項に規定する休館日を臨時に変更することができる。

(開館時間)

第4条 文化会館を開館する時間(次項において「開館時間」という。)は、前条に規定する休館日(以下「休館日」という。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 委員会は、文化会館の管理運営上必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に変更することができる。

(館長)

第5条 館長は、文化会館を所管する課の長(次条において「所属長」という。)をもって充てる。

(職員の勤務時間及び休憩時間)

第6条 文化会館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 文化会館の管理運営上やむを得ないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、1日につき8時間を超えない場合に限り、所属長は、業務の実情に応じて職員ごとの勤務時間を変更することができる。

3 職員の休憩時間は、第1項又は前項の勤務時間の途中に45分間とする。

4 前項の休憩時間は、業務の実情に応じて所属長が定めるものとする。

(多目的ホールの愛称)

第7条 条例第4条第2項の規定に基づき、多目的ホールの愛称を「あらかしホール」と定める。

第2章 ホール等

(ホール等の構成等)

第8条 ホール等は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定めるもので構成する。

(1) 多目的ホール 大ホール(舞台、客席、ホワイエ、映写室、音響調整室、ピアノ庫等を含む。)、楽屋A、楽屋B及び楽屋C

(2) コミュニティ施設 小ホール、研修室A、研修室B、会議室A、会議室B、和室、視聴覚室、調理室、教室A、教室B、ロビー、エントランス及びふれあいコーナー(入館者の利便を図るものをいう。次項において同じ。)

2 条例第7条第1項の規則で定めるものは、コミュニティ施設のうち、ロビー、エントランス及びふれあいコーナーとする。

(ホール等の使用日等)

第9条 ホール等を使用することができる日は、休館日以外の日とする。

2 多目的ホールを使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、使用者が条例第17条の原状回復の措置(以下「原状回復措置」という。)を行う場合その他委員会が特に認めた場合に限り、午後10時まで使用することができるものとする。

3 コミュニティ施設を使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。

(ホール等の使用の特例)

第9条の2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において休館日にホール等を使用することが必要やむを得ないと認められる場合には、休館日においてもホール等を使用させることができる。

(1) 地方公共団体が主催して事業を実施する場合

(2) 使用者がホール等を使用しようとする場合において、その準備のため機材等を搬入する場合

(使用許可の申請)

第10条 条例第7条第1項本文の規定によりホール等及び附属設備の使用の許可を受けようとする者は、大淀町文化会館使用許可申請書(様式第1号)及び附属設備使用申込書(別に定める。)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期から行うものとする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 多目的ホールを使用しようとする場合 その使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1年前の月の初日

(2) コミュニティ施設を使用しようとする場合 使用日の属する月の3月前の月の初日

3 前項各号の場合において、ホール等を連続して2日以上使用しようとするときは、その使用の最初の日を使用日として同項各号の規定を適用するものとする。

(使用許可書の交付)

第11条 委員会は、条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を行った場合には、前条第1項の申請を行った者に対して大淀町文化会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更の申請及び承認)

第12条 条例第7条第1項後段の規定に基づき、使用者が許可された事項を変更しようとする場合には、直ちに大淀町文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。この場合において、前条の使用許可書を添付しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の30日前までにしなければならない。ただし、附属設備については、委員会がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。

3 委員会は、第1項の申請を承認した場合には、同項の申請を行った者に対して大淀町文化会館使用許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消しの申請及び承認)

第13条 使用者が使用許可の取消しをしようとする場合は、速やかに大淀町文化会館使用許可取消申請書(様式第5号)により委員会に申請しなければならない。この場合において、前条第1項後段の規定を準用する。

2 委員会は、前項の申請を承認した場合には、同項の申請を行った者に対して大淀町文化会館使用許可取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用時間の延長等の申出等)

第14条 使用者が使用日において、使用許可を受けた時間を繰り上げ、又は延長しようとする場合は、委員会に申し出てその承認を得なければならない。

2 前項の場合において、委員会は、同項の延長しようとする事由が原状回復措置の場合その他やむを得ないと認められる場合に限り、承認するものとする。

3 使用許可を受けた時間には、当該使用に伴う準備及び原状回復措置に要する時間を含むものとする。

(使用料の特例等)

第15条 条例別表備考第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者が入場者から入場料若しくは会費又はこれらに準ずる金銭(以下この条において「入場料等」という。)を徴収する場合(大淀町又は委員会が後援して事業を実施する場合で、かつ、当該入場料等の額が4,000円を超えない場合を除く。)

(2) 使用者が会員制度により会員を招待する場合

(3) 使用者が商品等の売上高により招待券を発行する場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずると委員会が認める場合

2 条例別表備考第2項の「一人当たり500円」とは、入場料等の最高の額が500円の場合とする。

3 ホール等を使用する直接の目的が商品の展示販売又は営業宣伝(以下この号において「商品販売等」という。)のためでない場合において、当該使用中に商品販売等を行う場合にあっては、条例別表備考第3項の規定は適用しないものとする。

(附属設備の使用料)

第16条 附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条の3第1号の規定のいずれかに該当するときは、別表2コミュニティ施設の附属設備の使用料を50%減額し、同条第2号の規定のいずれかに該当するときは、別表2コミュニティ施設の附属設備使用料を100%減額する。

(使用料の納付)

第17条 使用者は、使用許可を受けた際その使用に係る使用料(附属設備に係る使用料を除く。次項において同じ。)の全額を納付しなければならない。

2 使用者は、第12条第3項の承認を受けた場合において、当該承認後の使用料の額と当該承認前の使用料の額とに差額が生じたときには、直ちに当該差額を納付しなければならない。

3 附属設備の使用料は、当該附属設備を使用した後直ちに納付しなければならない。

4 第14条第2項の承認を得てホール等を使用した使用者は、条例別表備考第5項の規定に基づき算定される使用料を当該使用後直ちに納付しなければならない。

5 多目的ホールの冷暖房設備を使用した使用者は、条例別表備考第6項の規定に基づき算定された使用料を当該使用後直ちに納付しなければならない。

6 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認める場合

(使用料の還付)

第18条 条例第11条ただし書の規定に基づき還付する使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 非常災害、不可抗力その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用許可を受けたホール等を使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) 委員会が条例第15条第1項又は第2項の規定に基づき、使用取消処分(同条第2項に規定する使用取消処分をいう。以下同じ。)を行った場合 使用料の全額

(3) 使用者が使用日の91日前から180日前までに第13条第1項の申請を行った場合 使用料の100分の70に相当する額

(4) 使用者が使用日の30日前から90日前までに第13条第1項の申請を行った場合 使用料の100分の50に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、前項第2号に掲げる場合を除き、大淀町文化会館使用料還付申請書(様式第7号)により委員会に申請しなければならない。この場合において、第12条第1項後段の規定を準用する。

3 委員会は、前項の申請を承認した場合には、同項の申請を行った者に対して大淀町文化会館使用料還付承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

4 委員会は、第1項第2号の規定に基づき使用料を還付する場合には、使用取消処分を行った使用者に対して大淀町文化会館使用料還付通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(特別の設備の設置等の申請)

第19条 条例第12条の規定に基づき、使用者が特別の設備の設置等をしようとするときは、第10条第1項の申請と併せて行わなければならない。この場合において、当該特別の設備の設置等に係る仕様書を添付して行わなければならない。

2 条例第12条の規定に基づく特別の設備の設置等に係る費用については、当該特別の設備の設置等を行う使用者の負担とする。

3 使用者が特別の設備の設置等を実施するときは、職員の立会いのもとに行わなければならない。

(損傷等の届出)

第20条 使用者は、その使用に際し、ホール等又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときには、直ちにその旨を職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第21条 使用者は、ホール等及び附属設備の使用が終わったとき及び原状回復措置を行ったときには、その旨を届け出て職員の点検を受けなければならない。

第3章 図書館

(図書館の事業)

第22条 条例第20条第1項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 読書案内及び読書相談に関すること。

(2) レファレンス

(3) 図書館広報その他読書に関する資料の発行及び頒布に関すること。

(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(5) 他の公立図書館及び私立図書館(次号において「他の図書館」という。)、学校、公民館等との連絡及び協力に関すること。

(6) 他の図書館との間における図書館資料(次条第1項に規定する図書館資料をいう。)その他の資料の貸借に関すること。

(7) 町内の学校に附属する図書館又は図書室への資料提供に関すること。

(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。

(9) 地方行政資料の収集及び提供に関すること。

(10) 視聴覚資料の収集及び提供に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動を推進するために必要な事業

(図書館資料)

第23条 図書館に置く資料(以下「図書館資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 辞典、図鑑、年鑑、統計書、白書その他の参考図書

(2) 一般図書

(3) 童話及び児童文学に関する図書、絵本、紙芝居その他の児童図書

(4) 点字図書、録音図書その他の障害者用図書

(5) 本町その他郷土に関する資料

(6) 本町が発行するものその他の行政資料

(7) 新聞及び雑誌

(8) レーザーディスク、コンパクトディスク、ビデオテープ、オーディオテープその他の視聴覚資料

(9) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動に必要な資料

2 次に掲げる図書館資料は、原則として貸出しを行わない。

(1) 委員会が指定する貴重な図書及び資料

(2) 前項第1号の参考図書

(3) 雑誌(最新のものに限る。)

(4) 新聞

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定するもの

(6) 前項第8号の視聴覚資料

(図書館の利用時間)

第24条 図書館を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、休館日を除き、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合には、利用時間を変更することができる。

(図書整理日等)

第25条 委員会は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間の図書整理日又は蔵書点検日(休館日を除いて図書館を利用できない日をいう。)を設けるものとする。

(1) 図書館資料の整理の場合1月につき1日とし、委員会がその都度定める日

(2) 図書館資料の点検の場合当該点検に必要な期間

(資料の寄贈及び委託)

第26条 委員会は、図書その他の資料の寄贈又は委託を受けることができる。

2 前項の委託を受けた図書その他の資料は、図書館資料と同様の取扱いをすることができる。この場合において、当該図書その他の資料が汚損し、損傷し、又は滅失した場合には、委員会はその責を負わない。

(図書館資料の廃棄等)

第27条 委員会は、図書館資料が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該図書館資料を廃棄し、又は除籍することができる。

(1) 不要又は使用不能になった場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、委員会が廃棄し、又は除籍することを認めた場合

(図書館資料の複製)

第28条 委員会は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、利用者に図書館資料を複製させることができる。

2 前項の規定に基づき図書館資料を複製しようとする利用者は、図書館資料複製申込書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。この場合において、利用者が複製機器(図書館が設置するものに限る。)を使用した場合は、当該複製に要する費用を納付しなければならない。

3 前項後段の費用は、実費相当額とし、委員会が定める額とする。

4 破損の著しい図書館資料その他委員会が指定する図書館資料については、複製することができない。

(利用者カードの交付等)

第29条 条例第21条の規定に基づき、利用者カードの交付を受けようとするものは、図書館利用者カード申込書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申込書を提出する場合において、条例第21条第1号に掲げる者にあっては、同号に該当することを証明する書類を提示しなければならない。ただし、委員会が同号に該当していると認める場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の申込書を受理した場合には、当該申込書を提出したものを登録するとともに、利用者カード(様式第12号)を交付するものとする。

4 前項の登録は、次に掲げる事項を電子計算機処理により行うものとする。

(1) 住所(団体の場合にあっては、所在地)

(2) 氏名(団体の場合にあっては、団体名及び代表者の氏名)

(3) 生年月日及び性別(団体の場合を除く。)

(4) 電話番号その他連絡先に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(利用者カードの再交付等)

第30条 前条第3項の利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けたものは、利用者カードを紛失した場合には、速やかに委員会に届け出なければならない。この場合において、当該利用者カードの再交付を受けようとする場合は、図書館利用者カード再交付申請書(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項後段の場合においては、前条第2項の規定を準用する。

3 委員会は、第1項の申請書を受理した場合には、当該紛失した理由がやむを得ないと認められる場合に限り、利用者カードを再交付するものとする。

4 利用者カードを汚損し、又は損傷した場合は、前3項の規定を準用する。

5 利用者カードの交付を受けたものは、前条第1項の申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに委員会に届け出なければならない。

(貸出しの申込み)

第31条 図書館資料の貸出しを受けようとするものは、利用者カードにより委員会に申し込まなければならない。

(貸出数及び貸出期間)

第32条 図書館資料を貸し出す数(以下この条において「貸出数」という。)及び貸し出す期間(以下「貸出期間」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

区分

貸出数

貸出期間

個人

5冊を超えない範囲内の数

1冊につき2週間を超えない範囲内の期間

団体

委員会が別に定める。

委員会が別に定める。

2 委員会は、第3条第1項第3号に掲げる期間及び第25条第2号に規定する期間の初日から起算して14日前の日から当該初日の前日までの間の図書館資料の貸出しについて、前項の規定にかかわらず、貸出数及び貸出期間を別に定めることができる。

(返納)

第33条 貸出しを受けた図書館資料は、貸出期間内に返納しなければならない。

(貸出しの制限)

第34条 委員会は、図書館資料を貸出期間内に返納しないものに対し、ハガキその他の方法により督促するものとし、必要と認める場合には、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(貸出しの予約)

第35条 利用者は、第31条の規定に基づき図書館資料の貸出しを受けようとした場合において、当該図書館資料が他に貸し出されているときには、予約カード(様式第14号)により当該貸出しの予約を行うことができる。

2 前項の予約カードで予約することができる図書館資料は、1冊とする。

3 委員会は、第1項の予約が行われた場合において、当該予約に係る図書館資料が返納されたときには、速やかに当該予約を行った利用者に連絡しなければならない。

4 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の予約を取り消すものとする。

(1) 前項の連絡が不能の場合

(2) 前項の連絡後7日を経過する日までの間において、第31条の規定に基づく貸出しの申込みがなされない場合

5 図書館が所蔵していない図書館資料の貸出しを受けようとする場合については、第1項から前項までの規定を準用する。この場合において、第3項中「返納された」とあるのは、「納入された」と読み替えるものとする。

(損傷等の届出)

第36条 利用者は、その利用に際し、図書館資料及び図書館の設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときには、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出しを受けたものは、当該図書館資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときには、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

第4章 行為の制限

(行為の制限)

第37条 条例第14条第1項第3号及び第26条の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 文化会館を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 委員会の許可を受けないで広告類を掲出し、若しくはまき散らし、又は釘打ちをすること。

(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 許可を受けないで寄付金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為

第5章 雑則

(雑則)

第38条 文化会館の管理、運営その他文化会館に関し、条例及びこの規則に定めのない事項については、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第10条から第13条まで、第15条第16条第17条第1項第2項及び第5項第18条第19条(第3項を除く。)第29条並びに第30条の規定は、公布の日から施行する。

(図書館利用者カード申込書の特例)

2 この規則の公布の日から平成9年3月31日までの間における図書館利用者カード申込書の様式については、第29条第1項の規定にかかわらず、委員会が別に定めるところによる。

(平成9年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日教委規則第4号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年11月20日教委規則第2号)

この規則は、平成10年11月20日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年11月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町文化会館条例施行規則の規定により使用許可書の交付を受けている者に係るホール等を使用することができる日については、なお従前の例による。

(平成20年6月13日教委規則第5号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大淀町文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後のホール等の使用から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に適用日以後のホール等の使用について許可を受けている者については、新規則の規定に基づき、許可を受けたものとみなす。

別表(第16条関係)

附属設備使用料

1 多目的ホール

附属設備

1回当たりの使用料の額

区分

名称

舞台設備

演台

1台につき 500円

花台

1台につき 200円

司会者台

1台につき 300円

指揮台

1台につき 300円

指揮者用譜面台

1台につき 200円

演奏者用譜面台

1台につき 50円

譜面灯

1灯につき 50円

パイプいす

1脚につき 50円

袖机

1台につき 100円

平机

1台につき 100円

音響反射板

1式につき 5,090円

平台

1台につき 200円

毛せん

1枚につき 100円

上敷ござ

1枚につき 100円

地がすり

1枚につき 1,010円

金びょうぶ

1双につき 2,030円

松羽目

1式につき 1,010円

黒板

1台につき 100円

めくり台

1本につき 100円

長布団

1枚につき 100円

高座用座布団

1枚につき 100円

照明設備

ピンスポットライト

1台につき 500円

クセノンスポットライト

1台につき 1,520円

スポットライト(1キロワットを超えないものに限る。)

1台につき 100円

スポットライト(1キロワットを超えるものに限る。)

1台につき 200円

プロセニアムライト

1列につき 200円

フットライト

1列につき 300円

ボーダーライト

1列につき 200円

アッパーホリゾントライト

1列につき 710円

ロアーホリゾントライト

1列につき 500円

天井反射板ライト

1式につき 1,520円

ハイスタンド

1本につき 200円

二段スタンド

1本につき 100円

平置スタンド

1本につき 100円

音響装置

エコー装置

1式につき 1,520円

ミニディスクプレーヤー

1台につき 1,010円

デジタルオーディオテープレコーダー

1台につき 1,010円

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき 710円

カセットデッキ

1台につき 710円

ワイヤレスマイク

1本につき 2,030円

コンデンサーマイクA

1本につき 1,010円

コンデンサーマイクB

1本につき 500円

ダイナミックマイクA

1本につき 500円

ダイナミックマイクB

1本につき 300円

3点づりマイク装置(マイクを除く。)

1式につき 1,010円

床上型マイクスタンド

1台につき 100円

卓上型マイクスタンド

1台につき 100円

スピーカー(大)(移動式のものに限る。)

1台につき 2,030円

スピーカー(小)(移動式のものに限る。)

1台につき 500円

その他

16ミリ映写機

1台につき 5,090円

映写用スクリーン

1式につき 1,520円

DVD・ブルーレイディスクプレーヤーデッキ

1台につき 1,000円

グランドピアノ(外国社製)

1台につき 12,230円

グランドピアノ(国内社製)

1台につき 7,130円

大太鼓

1台につき 1,010円

テレビ中継

1式につき 5,090円

ステージオペレーター

実費

備考

1 この表の規定を適用して使用料を算定する場合には、条例別表の表の使用時間の区分に応じ、1区分を1回とする。

2 電気器具を持ち込んで使用した場合には、当該器具の容量1キロワットにつき100円として使用料を徴収するものとする。この場合において、当該容量が1キロワット未満であるときは1キロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは当該端数を1キロワットに切り上げるものとする。

3 グランドピアノの使用料には、調律料を含まないものとする。

4 町内の使用者で条例別表備考第2項及び第3項に該当しない場合は、この表の規定にかかわらず、演台、司会者台、パイプいす、袖机、平机及び黒板の使用料は免除するものとする。

2 コミュニティ施設

附属設備の名称

1回当たりの使用料の額

演台(演壇を含む。)

1台につき 200円

ホワイトボード

1台につき 500円

スクリーン付きホワイトボード

1台につき 1,010円

電子ピアノ

1台につき 2,540円

書画カメラ

1台につき 1,010円

スピーカー(移動式のものに限る。)

1台につき 200円

液晶プロジェクター

1台につき 1,010円

ワイヤレスマイク

1本につき 500円

ダイナミックマイク

1本につき 300円

床上型マイクスタンド

1台につき 100円

卓上型マイクスタンド

1台につき 100円

音響システム

1式につき 2,540円

展示ボード

1枚につき 200円

ポータブルワイヤレスアンプ

1台につき 500円

移動式音響システム

1台につき 1,520円

備考

1 前項の表の備考第1項及び第2項の規定は、この表において準用する。

2 町内の使用者で条例別表備考第2項及び第3項に該当しない場合は、この表の規定にかかわらず、演台及びホワイトボード並びにパイプいす、袖机及び平机(当該使用者が使用するコミュニティ施設に当初から設置されている設備に追加する場合に限る。)の使用料は免除するものとする。

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大淀町文化会館条例施行規則

平成8年9月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年9月30日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年5月30日 教育委員会規則第4号
平成10年11月20日 教育委員会規則第2号
平成11年3月26日 教育委員会規則第8号
平成13年11月19日 教育委員会規則第3号
平成20年6月13日 教育委員会規則第5号
平成22年3月19日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号