○大淀町文化会館条例

平成8年9月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 多目的ホール及びコミュニティ施設(第6条~第19条)

第3章 図書館(第20条~第24条)

第4章 入館の制限等(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、町民の文化の発展に寄与するため設置する文化会館に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町文化会館

大淀町大字桧垣本2090番地

(事業)

第3条 文化会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化及び芸術の創造及び振興に関すること。

(2) 町民相互の交流に関すること。

(3) 生涯学習の場及び機会の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化の向上及び福祉の増進を図るために必要な事業

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、文化会館に次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的ホール

(2) コミュニティ施設

(3) 図書館

2 前項第1号の多目的ホールについては、別に愛称を定めることができる。

(職員)

第5条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。

第2章 多目的ホール及びコミュニティ施設

(ホール等の事業)

第6条 第4条第1号及び第2号に掲げる施設(以下「ホール等」という。)においては、第3条の事業を行うほか、ホール等の提供に関する事業を行うものとする。

(使用の許可)

第7条 ホール等(教育委員会規則で定めるものを除く。以下この章において同じ。)及びその附属設備を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。ホール等及びその附属設備の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 委員会は、ホール等の管理運営上必要と認める場合には、前項の許可に条件を付し、及び許可した事項を変更することができる。

(使用許可の制限)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ホール等又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、委員会がホール等又はその附属設備の使用を不適当と認めるとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) ホール等の管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 ホール等の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 舞台設備、照明設備、音響設備、映像設備その他ホール等の附属設備の使用料は、教育委員会規則で定める額とする。

(使用料の減額)

第9条の2 委員会は、多目的ホールの使用が次の各号のいずれかに該当するときには、使用料を減額するものとする。

(1) 町内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

(3) 前号に掲げる場合に準ずると委員会が認めたとき。

2 前項の規定による減額後の多目的ホールの使用料は、別表第1に定める額の100分の50に相当する額とする。

第9条の3 委員会は、コミュニティ施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときには、使用料を減額するものとする。

(1) 50%減免を行う場合

 町内の学校教育法第1条、第124条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する認定こども園が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

 平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、使用料を納付し施設を使用した町内の文化活動自主グループが使用するとき。

 上記に掲げる場合に準ずると委員会が認めたとき。

(2) 100%減免を行う場合

 町内の社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

 平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、減免措置により施設を使用した町内の団体が使用するとき。

 上記に掲げる場合に準ずると委員会が認めたとき。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、後納することができる。

(使用料の還付)

第11条 前条の規定に基づき納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合には、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備の設置等)

第12条 使用者は、ホール等の使用に当たって、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又はホール等の原状を変更しようとするときには、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、ホール等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていないホール等及びその附属設備を使用しないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) ホール等の管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしないこと。

(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 使用者は、その使用に係るホール等及びその附属設備について善良な管理を怠ってはならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときには、第7条第1項若しくは第12条第1項の許可を取り消し、又はホール等の使用を制限し、若しくはその使用を中止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく指示に違反し、又は従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりホール等又はその附属設備の使用の許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

(4) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、使用者に対し、前項に規定する処分(使用許可の取消し等をいう。以下「使用取消処分」という。)をすることができる。

(1) ホール等の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入り等)

第16条 委員会は、ホール等の管理上必要があると認めるときには、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできないものとする。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、ホール等の使用を終了したとき又は使用取消処分をされたときには、直ちにホール等に設置した設備又は器具を撤去し、かつ、使用したホール等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償等)

第18条 使用者は、その使用に際し、ホール等又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合には、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第19条 使用取消処分その他この条例の規定に基づく処分又はホール等の使用により使用者に損害が生じた場合について、町はその責を負わない。

第3章 図書館

(図書館の事業)

第20条 第4条第3号の図書館(以下「図書館」という。)においては、図書館法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 図書館資料(教育委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出しに関すること。

(3) 読書会、研究会その他の行事の主催及び奨励に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館活動に必要な事業で教育委員会規則で定める事業

(利用者カードの交付)

第21条 次に掲げるものは、教育委員会規則で定めるところにより、利用者カードの交付を受けることができる。

(1) 町内に居住又は通勤若しくは通学する者

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が認めたもの

(図書館資料の貸出し等)

第22条 委員会は、前条の利用者カードを交付したものに対して、図書館資料を貸し出し、及び教育委員会規則で定める図書館資料を利用させることができる。

(利用の制限)

第23条 委員会は、図書館を利用するもの(以下「利用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく指示に違反し、若しくは従わないときには、図書館又は図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害の賠償等)

第24条 利用者は、その利用に際し、図書館資料又は図書館の設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合には、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第4章 入館の制限等

(入館の制限等)

第25条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化会館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者又は動物を帯同する者

(3) 文化会館の施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 次条の規定に違反した者

(行為の制限)

第26条 文化会館へ入館した者は、文化会館の管理上支障がある行為で教育委員会規則で定める行為をしてはならない。

第5章 雑則

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条第9条から第13条まで、第15条第19条及び第21条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大淀町文化会館条例の規定により使用の許可を受けている者のホール等の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大淀町文化会館条例の規定により使用の許可を受けている者のホール等の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大淀町文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後のホール等の使用から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に適用日以後のホール等の使用について許可を受けている者については、新条例の規定に基づき、許可を受けたものとみなす。

別表第1(第9条関係)多目的ホール使用料

施設の区分

使用時間



使用日

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

大ホール

平日

8,000円

13,000円

14,000円

22,000円

28,000円

32,000円

平日以外の日

11,000円

16,000円

18,000円

27,000円

35,000円

41,000円

楽屋A


1,400円

1,400円

1,400円

2,800円

2,800円

3,700円

楽屋B


1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

2,200円

2,900円

楽屋C


700円

700円

700円

1,400円

1,400円

2,100円

備考

1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。

2 本町の文化振興、地域貢献及び公共の福祉を目的とする使用を除き、一人当たり500円を超える額の入場料等を徴収して多目的ホールを使用する場合(規則で定める場合に限る。)の使用料は、この表に規定する額に2を乗じて得た額とする。

3 商品の展示販売又は営業宣伝のために多目的ホールを使用する場合の使用料は、この表に規定する額に3を乗じて得た額とする。

4 多目的ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、この表に規定する額の100分の50に相当する額とする。なお、条例第9条の2に該当する団体が、多目的ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、この表に規定する額の100分の25に相当する額とする。

5 多目的ホールの使用を許可された時間を超えて使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間につき、この表に規定する額(前項の場合を含む。)の1時間当たりの額の100分の130に相当する額とする。この場合において、超過する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

6 多目的ホールの冷暖房設備を使用した場合の冷暖房費は、その使用する時間1時間につき、1,000円とする。この場合において、使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

別表第2(第9条関係)コミュニティ施設使用料

施設の区分

使用時間



使用日

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

コミュニティ施設

小ホール

平日

2,550円

5,100円

6,400円

7,650円

11,500円

12,800円

平日以外の日

3,050円

6,100円

7,650円

9,150円

13,750円

15,350円

会議室A

平日

750円

1,450円

1,950円

2,200円

3,400円

3,800円

平日以外の日

900円

1,700円

2,300円

2,600円

4,000円

4,550円

会議室B

平日

750円

1,450円

1,950円

2,200円

3,400円

3,800円

平日以外の日

900円

1,700円

2,300円

2,600円

4,000円

4,550円

和室

平日

1,100円

2,100円

2,800円

3,200円

4,900円

5,950円

平日以外の日

1,300円

2,500円

3,350円

3,800円

5,850円

7,100円

研修室A

平日

1,500円

2,950円

3,900円

4,450円

6,850円

7,650円

平日以外の日

1,800円

3,500円

4,650円

5,300円

8,150円

9,150円

研修室B

平日

1,100円

2,100円

2,800円

3,200円

4,900円

5,950円

平日以外の日

1,300円

2,500円

3,350円

3,800円

5,850円

7,100円

視聴覚室

平日

2,100円

4,250円

5,550円

6,350円

9,800円

11,100円

平日以外の日

2,500円

5,100円

6,650円

7,600円

11,750円

13,300円

調理室

平日

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

平日以外の日

700円

950円

950円

1,650円

1,900円

2,600円

教室A

平日

600円

800円

800円

1,400円

1,600円

2,200円

平日以外の日

700円

950円

950円

1,650円

1,900円

2,600円

教室B

平日

300円

400円

400円

700円

800円

1,100円

平日以外の日

350円

450円

450円

800円

900円

1,250円

備考

1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。

2 本町の文化振興、地域貢献及び公共の福祉を目的とする使用を除き、一人当たり500円を超える額の入場料等を徴収してコミュニティ施設を使用する場合(規則で定める場合に限る。)の使用料は、この表に規定する額に2を乗じて得た額とする。

3 商品の展示販売又は営業宣伝のためにコミュニティ施設を使用する場合の使用料は、この表に規定する額に3を乗じて得た額とする。

4 小ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、この表に規定する額の100分の50に相当する額とする。なお、条例第9条の3に該当する団体が、小ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、この表に規定する額の100分の25に相当する額とする。

5 コミュニティ施設の使用を許可された時間を超えて使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間につき、この表に規定する額(前項の場合を含む。)の1時間当たりの額の100分の130に相当する額とする。この場合において、超過する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

大淀町文化会館条例

平成8年9月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年9月30日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第28号
令和元年6月24日 条例第14号
令和4年3月30日 条例第6号