○大淀町立幼稚園規則
昭和41年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 大淀町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織及び管理運営については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(園児の定数)
第2条 幼稚園に収容する幼児の定数は、次のとおりとする。
大淀西部幼稚園 70人 大淀東部幼稚園 70人
(職員)
第3条 幼稚園に法令に定めるもののほか、その他必要な職員を置くことができる。
2 幼稚園に園長補佐及び主任教諭を置くことができる。
3 園長補佐は、上司の命を受け、園の事務を処理し、幼児の保育をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 園長補佐は、園長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を行う。
5 主任教諭は、上司の命を受け、当該幼稚園の保育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたるとともに幼児の保育をつかさどる。
(学期及び休業日)
第4条 学期及び休業日は、大淀町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年10月大淀町教委規則第4号。以下「学校規則」という。)第2条及び第3条の規定を準用する。
(保育時数)
第5条 保育の時数は、毎週22時以上とする。ただし、夏季において大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期間中は、これを18時まで減少することができる。
(入園時期)
第6条 入園時期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、随時に入園を許可することができる。
(入園の申込)
第7条 幼稚園に入園させようとする幼児の保護者(父母又はこれに代わるべき者)は、入園申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(入園の許可)
第8条 教育委員会は、幼児の心身の発育状態等を考慮して入園を許可する。
(届出)
第9条 保護者は、幼児を退園又は入園させるときは、教育委員会に届け出なければならない。
第10条 保護者は、幼児が在園中幼児にかかる住所その他の事項に異動を生じたときは、その都度速やかにこれを教育委員会に届け出なければならない。
(保育証書)
第11条 幼稚園で6月以上保育を受けた幼児には、保育証書を授与する。
(保育料等)
第12条 保育料は、大淀町立幼稚園保育料徴収条例(昭和42年2月大淀町条例第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和54年7月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月2日教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月2日から施行する。
附則(平成4年11月19日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
別記様式 略