○町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会に委任する規則
昭和57年4月1日
規則第9号
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 町長は、教育委員会の所掌にかかる予算の配分後の執行にあたっては、次に掲げる権限を教育委員会に委任する。
(1) 1件1,000万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 1件1,000万円未満の財産の処分に関すること。
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この条において「法」という。)の規定に基づき都市公園の管理事務を執行する町長及び大淀町都市公園条例(昭和58年3月大淀町条例第16号。以下この条において「条例」という。)に規定する町長の権限のうち、北野運動公園及び平畑運動公園(以下この条において「公園」という。)の管理に関し、次に掲げるものは、教育委員会に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定により許可を与え、及び法第8条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(2) 法第6条第1項又は第3項の規定により許可を与え、及び法第8条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(3) 法第10条第2項の規定により必要な指示をすること。
(4) 法第27条の規定により監督処分を行うこと。
(5) 法第28条第1項から第3項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに同条第4項の規定により補償金を負担させること。
(6) 法第13条又は第14条第2項の規定により費用の全部又は一部を負担させること。
(7) 法第17条第1項の規定により都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。
(9) 条例第5条第2項第3号の規定による許可を与えること。
(10) 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限すること。
(11) 条例第10条の規定により監督処分を行うこと。
(12) 条例第2章の2の規定による工作物等の保管の手続等を行うこと。
(13) 条例第11条の規定による届出を受理すること。
第4条 前2条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを町長の決定するところによることができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第8号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第15条の規定は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。