○大淀町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

昭和55年3月10日

教委規則第2号

大淀町教育委員会事務局組織規程(昭和27年11月大淀町教委規則第4号)の全部を改正する。

(課及び係の設置)

第1条 大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課に同表右欄に掲げる係を置く。

学務課

総務係 学校教育係

社会教育課

社会教育係 人権教育係 社会体育係 児童センター

文化振興課

文化・文化財係 文化施設係 図書係

2 社会教育課に出先機関として健康づくりセンター及び児童センターを置く。

(職員の職の設置)

第2条 事務局に次に掲げる職員の職を置く。

(1) 事務局に教育部長

(2) 課に課長

(3) 出先機関に所長

2 前項に定めるもののほか、事務局に次に掲げる職員の職を置くことができる。

(1) 事務局に教育次長

(2) 課に課長補佐

(3) 課に指導主事

(4) (前条に規定する係をいう。以下同じ。)に係長

3 前2項に定めるもののほか、課に次に掲げる職員の職を置くことができる。

(1) 主査

(2) 主事又は技師

(3) 主事補又は技師補

(4) 事務員又は技術員

(5) 技能員、業務員その他の職員

(教育部長等の職務権限)

第3条 教育部長は、教育長を補佐し、その命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 教育次長は、教育部長を補佐し、事務局の事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

5 所長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい、町立のものに限る。以下同じ。)における教育課程、学習指導、生徒指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

8 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

9 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

10 主事補若しくは事務員又は技師補若しくは技術員は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(技能員等の職務等)

第4条 技能員、業務員その他の職員は、上司の指揮を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。

2 前項の職務については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年3月大淀町規則第4号)に定めるところによる。

(学務課の事務)

第5条 学務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 委員会の会議及び庶務に関すること。

(2) 教育委員会規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 事務局の職員(以下「事務局職員」という。)の任免その他の人事に関すること。

(4) 事務局職員の保健、安全、厚生、福利及び研修に関すること。

(5) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。

(6) 教育機関の建築計画並びに施設の営繕及び保全の計画・実施に関すること。

(7) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 他の係及び他の課の主管に属さないこと。

学校教育係

(1) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(2) 町立の幼稚園の保育料に関すること。

(3) 学校の組織編制、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 学校の管理及び運営に関すること。

(5) 学校教育及び学校経営の指導及び助言に関すること。

(6) 学校の諸行事の指導及び助言並びに運営に関すること。

(7) 学校の職員(県費負担教職員を含む。以下「学校職員」という。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 学校職員の研修に関すること。

(9) 学校職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(10) 学校保健に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 県費負担教職員が組織する職員団体に関すること。

(13) 教科書その他の教材の取扱並びに教具その他の設備の整備に関すること。

(14) 教育研修資料の編集に関すること。

(15) 就学困難な生徒及び児童の認定及び補助金に関すること。

(16) スクールバスの運行に関すること。

(17) 学校支援地域本部事業に関すること。

(18) 適応指導教室の運営に関すること。

(社会教育課の事務)

第6条 社会教育課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 大淀町社会教育委員に関すること。

(2) 大淀町社会教育指導員に関すること。

(3) 高齢者学級に関すること。

(4) 家庭教育学級に関すること。

(5) 識字学級に関すること。

(6) 中央・下渕女性学級に関すること。

(7) ボランティア育成に関すること。

(8) 大淀町地域婦人団体連絡協議会に関すること。

(9) 課の庶務及び他の係の主管に属さないこと。

人権教育係

(1) 人権教育の推進に関すること。

(2) こども人権学習支援事業に関すること。

(3) 大淀町人権フェスティバルに関すること。

(4) 大淀町人権のまちづくり運動推進協議会に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育並びに生涯スポーツの振興及びレクリエーションに関すること。

(2) 大淀町スポーツ推進審議会に関すること。

(3) 大淀町スポーツ推進委員に関すること。

(4) 大淀町民体育大会に関すること。

(5) 社会体育施設に関すること。

(6) 大淀町健康づくりセンターに関すること。

(7) 大淀町パークゴルフ場に関すること。

(8) 学校施設開放事業に関すること。

(9) 大淀町体育協会に関すること。

(10) 大淀町スポーツ少年団に関すること。

(11) 大淀町家庭婦人バレーボール協議会に関すること。

児童センター

(1) 児童センターの設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 児童の指導育成及び保護に関すること。

(3) 児童の健全育成に関すること。

(4) 児童の自主的組織活動に関すること。

(5) 児童福祉及び相談事業に関すること。

(6) 児童育成団体等の育成、支援に関すること。

(7) 青少年の健全育成に関すること。

(8) 大淀町子ども会連合会に関すること。

(文化振興課の事務)

第6条の2 文化振興課の各係の事務分掌は次のとおりとする。

文化・文化財係

(1) 文化活動事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 大淀町成人式に関すること。

(3) 大淀町文化祭に関すること。

(4) 大淀町文化財保護審議会に関すること。

(5) 文化財の調査、保護及び管理に関すること。

(6) 公民館講座に関すること。

(7) 課の庶務及び他の係の主管に属さないこと。

文化施設係

(1) 大淀町文化会館の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 所管に係る公印の管守に関すること。

(3) 多目的ホール及びコミュニティ施設の貸出しに関すること。

(4) 多目的ホールの舞台運営に関すること。

(5) 大淀町立杉本記念文化センターに関すること。

(6) 大淀町公民館に関すること。

図書館係

(1) 図書館事業に関すること。

(2) 図書館まつりに関すること。

(3) 図書館の備品の管理に関すること。

(4) 図書館の運営に関すること。

(5) 図書館システムに関すること。

(6) 図書館ボランティアに関すること。

(各課共通の事務)

第7条 第5条から前条までに定める事務分掌(以下「主管事務」という。)のほか、各課においては、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する人権施策の推進に関すること。

(2) 主管事務に関する行政改革の推進に関すること。

(3) 主管事務に関する予算差引その他の庶務に関すること。

(4) 一般職に属する臨時又は非常勤の職員の雇用の手続に関すること。

(5) 主管事務に関する建設工事、土木工事その他の工事、業務の委託、物品の購入等に係る入札、契約、備品台帳等に関すること。

(6) 主管事務に関する行政財産の使用許可に関すること。

(7) 主管事務に関する広報の発行に関すること。

(8) 主管事務に関する文書の収受及び発送に関すること。

(9) 公用自動車の運行管理に関すること。

(10) 公文書の開示請求書の収受、公文書の開示請求に対する可否の決定その他公文書の開示に関し別に定めるものに関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成5年12月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日教委規則第2号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日教委規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(大淀町教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

2 大淀町教育委員会職員の職名に関する規則(平成9年6月大淀町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大淀町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

昭和55年3月10日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和55年8月15日 教育委員会規則第5号
昭和57年5月15日 教育委員会規則第2号
平成5年12月13日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第2号
平成8年9月30日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年6月30日 教育委員会規則第6号
平成10年4月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年9月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成21年4月16日 教育委員会規則第1号
平成22年3月19日 教育委員会規則第1号
平成24年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号