○大淀町手数料徴収条例施行規則
平成12年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町手数料徴収条例(昭和42年12月大淀町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑)
第2条 条例第2条第19号の「印鑑」とは、大淀町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第5号)第4条の規定に基づき登録された印鑑をいう。
(認可地縁団体印鑑)
第3条 条例第2条第28号の「認可地縁団体印鑑」とは、大淀町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則(平成6年3月大淀町規則第4号)第4条の規定により登録された認可地縁団体印鑑をいう。
(指定事項)
第4条 条例第2条第32号の町長が指定する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人、被保佐人、破産者その他身分に関する証明
(2) 町税に関する証明
(3) 事業又は営業に関する証明(他に公的に証明できるものを除く。)
(年金受給権者に係る証明)
第5条 条例第4条第7号の規定による証明は、年金の受給権者の生存に関する市町村長の証明及び加給年金額対象者に係る市長村長の証明に限るものとする。
第6条 条例第4条第7号の「町長が別に定める国民年金等公的年金に係るもの」とは、次に掲げる年金受給権者に係る現況の届出等をいう。
(1) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第18条、第36条、第51条及び第60条の6に規定する現況の届出
(2) 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第35条、第51条及び第68条に規定する現況の届出
(3) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第114条の12、第114条の24及び第114条の32に規定する身上報告
(4) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第157条に規定する現況の届出
(5) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第17条の2に規定する現況の届出
(6) 農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和33年農林水産省令第54号)第25条に規定する身上報告
(7) 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)第15条に規定する生存に関する証明書
(8) 厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)第24条に規定する生存に関する証明書
(9) 農業者年金基金法施行規則(昭和45年厚生省・農林省令第2号)第38条及び第39条に規定する現況の届出
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第1号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第10号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。