○大淀町手数料徴収条例
昭和42年12月26日
条例第29号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料(以下「手数料」という。)は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき450円
(2) 戸籍法第10条第1項又は第10条の2の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき350円
(3) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき750円
(4) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき450円
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧 書類1件につき350円
(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき86,000円
(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額
ア 100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(10) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額
ア 100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(11) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき1,300円
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき3,000円
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき550円
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき1,600円
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき340円
(16) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項及び第8条の規定に基づく屋外広告物の許可及び屋外広告物変更の許可申請 別表第2に定める額
(17) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき3,400円
(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき750円
(19) 印鑑に関する証明 1件につき300円
(20) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき300円
(21) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 1件につき300円
(22) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 1件につき300円
(23) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項の規定に基づく除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 1件につき300円
(24) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写し又は住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 1件につき300円
(25) 不動産に関する証明 1件につき300円
(26) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可された地縁による団体(次号において「認可地縁団体」という。)の告示事項に関する証明 1件につき300円
(27) 認可地縁団体印鑑に関する証明 1件につき300円
(28) 公簿、図書又は地籍図の閲覧 1件につき300円
(29) 証書類の再交付 1件につき300円
(30) 土地情報に関する図形等の交付及び地籍図の複図の交付 別表第1に定める額
(31) 介護保険事業者の指定に関する審査 別表第3に定める額
(32) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事項に関する証明 1件につき300円
2 税に関する証明にあっては、1枚を1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、町長が定める。
3 すでに納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 町立の小学校又は中学校の児童又は生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 町の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 官公署が請求したとき。
(4) 公務員が職務により請求したとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(6) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)の適用を受けようとする者が申請したとき。
(7) 年金受給権者が年金受給権者現況届等(町長が別に定める国民年金等公的年金に係るものに限る。)に関する証明を申請したとき。
(8) その他町長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)による申請については、適用しない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大淀町証明手数料徴収条例(昭和31年7月大淀町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和62年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第18号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第1項第21号の改正規定中「第12条第1項」を、「第12条第1項又は第2項」に改める部分及び同項第22号の改正規定中「第20条において準用する同法第12条第1項」を「第20条第1項」に改める部分の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(前項ただし書に規定する日を除く。)前にされた奈良県屋外広告物条例第5条第2項及び第8条の規定に基づく屋外広告物の許可及び屋外広告物変更の許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月27日条例第24号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第8号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第18号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町手数料徴収条例第2条第1項第32号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第1号で令和3年2月26日から施行)
附則(令和3年7月20日条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | ボールペン (紙) | ロットリング (紙フィルム) | ||||
土地情報管理システム | 図形処理 | 平板図(集成図を含む。) | 1枚 1,500円 | 1枚 2,500円 | ||
平板図(4平板) | 1枚 2,000円 | 1枚 3,000円 | ||||
一筆図(隣接土地を含む。) | 1枚 800円 | 1枚 1,500円 | ||||
地籍測量図 | 1枚 1,500円 | 1枚 2,500円 | ||||
筆界点座標値一覧表 | 1筆 700円 | |||||
図根点座標値一覧表 | 1点 500円 | |||||
地籍図 | 複図(複写) | 1枚 | 92センチ×71センチ | 1,500円 | ||
A3 | 300円 | |||||
B4 | 200円 | |||||
B5 | 100円 |
備考 地籍図の複図におけるA3、B4及びB5の大きさは、日本工業規格に定める大きさとする。
別表第2(第2条関係)
広告物の種類 | 手数料の額 |
屋上広告物又はこれを掲出する物件 | 1個の広さ5平方メートルまでにあっては、1,500円(広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算するものとする。) |
軒下広告物又はこれを掲出する物件 | |
へい及びかき広告物又はこれを掲出する物件 | |
広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件 | |
アーチ広告物 | |
電柱広告物(突き出し広告、巻き付け広告) | 1件につき5個までにあっては、1,000円(1件につき5個を超えるごとに1,000円を加算するものとする。) |
気球広告物又はこれを掲出する物件 | 1個につき1,000円 |
広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり旗等)又はこれを掲出する物件 | 1枚につき500円 |
立看板 | 1件につき5個までにあっては、1,000円(1件につき5個を超えるごとに1,000円を加算するものとする。) |
はり札 | 1件につき5個までにあっては、500円(1件につき5個を超えるごとに500円を加算するものとする。) |
はり紙 | 1件につき100枚までにあっては、500円(1件につき100枚を超えるごとに500円を加算するものとする。) |
備考
1 この表において「1件」とは、形状、大きさ、意匠その他の仕様が同一のもので一括して申請されたものをいう。
2 この表による手数料の算定において5平方メートルに満たない端数は5平方メートルと、5個に満たない端数は5個と、100枚に満たない端数は100枚とする。
別表第3(第2条関係)
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000 | |
(2) 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000 | |
(3) 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本町の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長(特別区にあっては区長。以下この表において同じ。)の同意を得た本町の指定を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |
(4) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新又は同法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の更新を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本町の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長の同意を得た本町の指定の更新を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |