○大淀町使用料徴収条例
昭和41年8月3日
条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により大淀町の行政財産又は公の施設(以下「行政財産等」という。)の使用又は利用(以下「使用等」という。)につき徴収する使用料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 本庁舎(次号に掲げるものを除く。)1か月につき、1平方メートル当たり1,000円にその使用等する面積を乗じて得た額とする。
(2) 本庁舎の会議室 次の表に定めるとおりとする。
会議室の区分 | 使用時間の区分 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
会議室201 | 1,900円 | 2,540円 | 4,440円 |
会議室202 | 1,900円 | 2,540円 | 4,440円 |
会議室301 | 2,660円 | 3,540円 | 6,200円 |
会議室302 | 420円 | 570円 | 990円 |
会議室303 | 690円 | 910円 | 1,600円 |
(3) 大淀町立桜ケ丘総合センター(社会福祉法人大淀町社会福祉協議会が使用等する場合に限る。) 1か月につき、1平方メートル当たり1,000円にその使用等する面積を乗じて得た額とする。
(電柱等を設置するため土地を使用する場合の使用料の特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、電柱、地下埋設物、架空の工作物等を設置するため土地等を使用する場合の使用料は、大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号)別表の定めるところによる。
(納付の方法)
第3条 前条の使用料(以下「使用料」という。)の納付は、町長の発する納入通知書による。
2 使用料は、前納とする。ただし、本庁舎等使用料(前条第2項に規定する実費に相当する額を含む。)の納付時期については、町長が別に定める。
(使用料の減免)
第4条 町長は、行政財産等の使用等が次の各号のいずれかに該当するときには、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は町内の公共団体若しくは公共的団体が公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するため使用等するとき。
(2) 職員の福利厚生を目的とする団体がその目的のため使用等するとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が特にその使用等が公益上必要であると認めたとき。
(使用料の還付)
第4条の2 徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付したものの責めに帰することができない理由により行政財産等を使用等できなかった場合は、この限りでない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月29日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第19号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。