○半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例施行規則
昭和62年12月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例(昭和62年12月大淀町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。