○半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例

昭和62年12月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の区域内の法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域(以下「計画区域」という。)である本町において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の不均一課税(以下「特別措置」という。)を行うことにより、産業の振興と雇用の機会の増大を図り、もって町勢の伸展と町民生活の向上に資することを目的とする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって法第17条第2号で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他法第17条第3号で定める事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(振興地域指定に係る特別措置)

第2条 町長は、本町の認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける前条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率を大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分については、100分の0.14とすることができる。

(1) 前条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人については1,000万円、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円)以上のもの

(2) 前条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの

(特別措置の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書に当該規定に該当することを証明する書類を添付して、これを遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請に係る事項につき実態を調査することができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度分の固定資産税から適用する。

(平成2年9月20日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日から適用し、同日前に製造事業用設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成13年7月11日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第2条の規定は、平成13年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成15年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成25年6月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例の規定は、平成27年4月1日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例の規定は、平成29年4月1日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例の規定は、平成31年4月1日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(令和3年4月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、令和3年4月1日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(令和5年4月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、令和5年4月1日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

半島振興対策実施地域指定等に係る町税の特別措置条例

昭和62年12月21日 条例第24号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第24号
平成2年9月20日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第5号
平成13年7月11日 条例第9号
平成14年3月31日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第14号
平成25年6月21日 条例第22号
平成27年12月21日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第8号
平成31年3月31日 条例第11号
令和3年4月7日 条例第6号
令和5年4月3日 条例第10号