○大淀町会計年度任用職員等の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年2月23日

規則第1号

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時的任用職員 大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下この条において「任用規則」という。)第9条又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定に基づく臨時的任用により任用される職員をいう。

(2) 会計年度任用職員等 臨時的任用職員及び地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(3) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。

(4) 常勤職員 大淀町職員定数条例(昭和37年4月大淀町条例第3号)第1条の常時勤務する職員をいう。

(5) 旅費 旅費条例の規定による旅費をいう。

(6) 報酬 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項の報酬をいう。

(7) 費用弁償 地方自治法第203条の2第3項の費用の弁償をいう。

(8) 1週間当たりの勤務時間 勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(同条第2項の場合においては、当該勤務時間)をいう。

(勤務時間)

第3条 臨時的任用職員の勤務時間は、常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員等(臨時的任用職員を除く。)の勤務時間は、日額又は時間額の第1号会計年度任用職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の会計年度任用職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

5 前項の割振りの基準等については、常勤職員の例による。

(休日)

第4条 会計年度任用職員等の休日(勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する休日をいう。次項において同じ。)は、常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員等の休日の代休日(勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する代休日をいう。)は、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第5条 臨時的任用職員の年次有給休暇は、常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員等の年次有給休暇は、次項に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。ただし、6月間継続した勤務が見込まれる会計年度任用職員等には、6月経過後に付与することとされる日数に10分の4を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を任用開始時に付与することができる。この場合、任用開始から6月経過後に付与する日数は、任用開始時に付与した日数を差し引いた日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ次の表の日数欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

3 会計年度任用職員等の年次有給休暇の時季の請求、単位及び繰越しについては、常勤職員の例による。

(年次有給休暇以外の休暇)

第6条 任命権者は、臨時的任用職員に対して有給の病気休暇及び特別休暇(勤務時間等条例第6条の3に規定する病気休暇及び特別休暇をいう。)を与えることができる。

2 任命権者は、会計年度任用職員等に対して別表第1に規定する有給の特別休暇及び別表第2に規定する無給の特別休暇を与えることができる。ただし、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める職員とする。

(1) 別表第1第8号及び別表第2第8号の休暇 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 別表第1第4号、第5号、第6号、第9号、第12号及び第13号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

(3) 別表第2第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの

3 会計年度任用職員等の病気休暇及び特別休暇の請求及び承認については、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第7条 勤務時間等条例第8条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間等条例第8条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第8条 勤務時間等条例第8条の4第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間等条例第8条の4第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員等の給与、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大淀町職員の任用に関する規則の一部改正)

2 大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年9月大淀町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成28年10月2日から平成29年3月31日までの間に任用した者は、改正後の臨時又は非常勤の職員の給与、勤務時間、休暇等の基準に関する規則第7条の規定を適用することができる。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第15号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第10の2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員等が公の事由により裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出席する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

4 会計年度任用職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 会計年度任用職員等が地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員等の親族(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年9月大淀町規則第17号)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数

7 会計年度任用職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における5日の範囲内の期間

8 会計年度任用職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から10月までの期間内において原則として連続する3日の範囲内の期間(1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

9 会計年度任用職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(町長が定める不妊治療に係る場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員等が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女子の会計年度任用職員等が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員等が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間)

13 会計年度任用職員等の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

14 妊娠中の女性職員の休息又は補食の場合

正規の勤務時間等の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間において、適宜休息し、又は補食するために必要とされる時間

別表第2(第6条関係)

事由

期間

1 生後満1年に達しない子(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第5条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる女性の会計年度任用職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

2 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

3 会計年度任用職員等が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第8条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4 女性の会計年度任用職員等が生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間

5 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、当該1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

6 会計年度任用職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 会計年度任用職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)

必要と認められる期間

8 会計年度任用職員等が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

備考

1 4の項及び5の項の特別休暇の単位は1日又は1時間とする。

2 1日を単位とする4の項及び5の項の特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

大淀町会計年度任用職員等の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年2月23日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年2月23日 規則第1号
平成13年3月15日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月1日 規則第4号
令和3年7月31日 規則第15号
令和3年12月21日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年9月26日 規則第10号の2