○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年12月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額544,500円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

3 前項の手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額の例による。ただし、給与条例第15条第2項の期末手当基礎額は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に給料の月額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とし、同条例第16条第2項の勤勉手当基礎額は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、給料の月額に給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(調整措置)

第3条の2 教育長が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職として受けるべき報酬又は給与は、支給しない。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

3 旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、大淀町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 教育長の給料(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年3月大淀町条例第2号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

3 教育長の給料(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成21年10月大淀町条例第22号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

4 教育長の給料(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成25年10月大淀町条例第24号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

5 教育長の給料(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成28年7月大淀町条例第17号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

6 教育長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成31年1月大淀町条例第1号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項及び前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により定められた額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

7 教育長の給料(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(令和元年7月大淀町条例第15号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

8 教育長の給料月額(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(令和元年7月大淀町条例第15号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項及び前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により定められた額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

9 教育長の給料(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(令和3年10月大淀町条例第9号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、月額575,000円とする。

10 教育長の給料月額(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(令和3年10月大淀町条例第9号)の施行の日に在職している教育長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第2条第1項及び前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により定められた額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

(昭和37年7月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間に限り第2条中「月額45,000円」とあるのは「月額43,000円」と読み替えるものとみなす。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年12月28日条例第28号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年1月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給料(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び給与(以下「期末手当等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成5年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年3月19日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「改正後の特別職報酬条例」という。)第4条の2、第3条の規定による大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)第6条及び第5条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項において「改正後の教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年3月1日(以下「施行日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年1月1日から施行日の前日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給料(議長、副議長及び議員にあっては、報酬。以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の特別職報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年7月8日条例第17号)

この条例は、平成28年7月11日から施行する。

(平成31年1月31日条例第1号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年7月11日条例第15号)

この条例は、令和元年7月11日から施行する。

(令和3年10月31日条例第9号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年7月10日条例第12号)

この条例は、令和4年7月11日から施行する。

(令和4年12月26日条例第20号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第11号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年12月28日 条例第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第16号
昭和37年7月10日 条例第13号
昭和38年3月31日 条例第24号
昭和39年1月25日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和40年3月22日 条例第4号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和43年12月28日 条例第28号
昭和46年3月24日 条例第7号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年7月16日 条例第16号
昭和49年3月26日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和51年1月21日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第48号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和55年12月22日 条例第25号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和59年12月24日 条例第17号
昭和62年12月21日 条例第21号
平成2年6月20日 条例第12号
平成3年1月16日 条例第1号
平成4年3月19日 条例第6号
平成5年9月20日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第20号
平成10年3月19日 条例第3号
平成15年2月27日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第2号
平成21年10月26日 条例第22号
平成25年10月26日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年7月8日 条例第17号
平成31年1月31日 条例第1号
令和元年7月11日 条例第15号
令和3年10月31日 条例第9号
令和4年7月10日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年6月23日 条例第11号