○大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和35年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに支給する。

2 期末手当は、基準日現在における給料の月額及びその給料の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(調整措置)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職として受けるべき報酬又は給与は、支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大淀町長助役収入役の給料額、旅費額その他の給与に関する条例(昭和33年3月大淀町条例第3号)は、廃止する。

3 町長の給料については、平成10年12月から平成11年2月までに支給する分に限り、本則の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

4 町長、助役及び収入役の給料月額(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年3月大淀町条例第2号)の施行の日に在職している町長、助役及び収入役の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

給料月額

町長

750,000円

助役

630,000円

収入役

630,000円

5 町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成17年7月大淀町条例第10号)の施行の日に在職している町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額750,000円とする。

6 平成17年8月に支給する町長の給料については、前項の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

7 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成17年9月大淀町条例第15号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額630,000円とする。

8 町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成21年5月大淀町条例第16号)の施行の日に在職している町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額750,000円とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する規定の適用については、第6条第2項中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

10 平成21年8月及び9月に支給する町長の給料については、第8項の規定により支給すべき給料の10分の3を減じて支給する。

11 平成21年8月に支給する副町長の給料については、第7項の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

12 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成21年9月大淀町条例第20号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額630,000円とする。

13 町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成22年11月大淀町条例第16号)の施行の日に在職している町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額750,000円とする。

14 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成24年6月大淀町条例第13号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額630,000円とする。

15 平成24年12月に支給する町長の給料については、第13項の規定により支給すべき給料の50分の1を減じて支給する。

16 平成26年10月に支給する町長の給料については、第13項の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

17 町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年11月大淀町条例第18号)の施行の日に在職している町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額750,000円とする。

18 平成27年9月に支給する町長の給料については、前項の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

19 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成28年6月大淀町条例第16号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額630,000円とする。

20 平成29年8月から10月までに支給する特別職の職員の給料については、第17項及び第19項の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

21 町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成30年11月大淀町条例第22号)の施行の日に在職している町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額750,000円とする。

22 町長及び副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成31年1月大淀町条例第1号)の施行の日に在職している町長及び副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条並びに前項及び附則第19項の規定にかかわらず、第3条の規定により定められた額から当該額に町長については10分の3、副町長については10分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

23 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和2年6月大淀町条例第13号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条の規定にかかわらず、月額630,000円とする。

24 副町長の給料月額(大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和2年6月大淀町条例第13号)の施行の日に在職している副町長の任期における在職期間に係るものに限る。)については、第3条及び前項の規定にかかわらず、第3条の規定により定められた額から当該額に10分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

(昭和36年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年6月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年7月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第22号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給料(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び給与(以下「期末手当等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年9月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成5年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第1条の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当並びに給与(以下「報酬等」という。)は、それぞれ改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年3月19日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「改正後の特別職報酬条例」という。)第4条の2、第3条の規定による大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)第6条及び第5条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項において「改正後の教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年3月1日(以下「施行日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年1月1日から施行日の前日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給料(議長、副議長及び議員にあっては、報酬。以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の特別職報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第10号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年8月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第16号)

この条例は、平成21年5月27日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成24年6月15日条例第13号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成27年8月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年6月30日条例第16号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第5条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成29年7月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年11月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年1月31日条例第1号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年6月30日条例第13号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年5月20日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同規定により算定される期末手当の額から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年6月23日条例第11号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の大淀町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表(第3条及び第9条関係)

区分

給料月額

旅費

交通費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町長

765,000円

実費

2,600円

12,000円

副町長

630,000円

実費

2,600円

12,000円

大淀町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和35年10月1日 条例第5号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年10月1日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和37年6月1日 条例第9号
昭和38年3月23日 条例第7号
昭和38年7月22日 条例第11号
昭和39年12月20日 条例第30号
昭和40年3月22日 条例第3号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和43年3月27日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和46年7月7日 条例第15号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和48年7月16日 条例第15号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和51年1月21日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第22号
昭和51年12月23日 条例第47号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和56年12月25日 条例第32号
昭和59年12月24日 条例第16号
昭和61年3月18日 条例第4号
昭和62年12月21日 条例第20号
平成2年6月20日 条例第12号
平成3年1月16日 条例第1号
平成4年3月19日 条例第5号
平成5年9月20日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第20号
平成10年3月19日 条例第3号
平成10年12月16日 条例第19号
平成15年2月27日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月26日 条例第2号
平成17年7月8日 条例第10号
平成17年8月12日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第15号
平成17年11月25日 条例第17号
平成17年12月16日 条例第19号
平成18年12月15日 条例第25号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年7月31日 条例第19号
平成21年9月16日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第17号
平成24年6月15日 条例第13号
平成24年11月30日 条例第15号
平成26年9月30日 条例第17号
平成26年11月21日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第19号
平成27年8月3日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年6月30日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第23号
平成29年7月27日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第8号
平成30年11月21日 条例第22号
平成31年1月31日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年6月30日 条例第13号
令和2年11月26日 条例第17号
令和4年5月20日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第21号
令和5年6月23日 条例第11号
令和5年12月18日 条例第15号