○大淀町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の町長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの町長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 次項に規定する事情に該当した場合
2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の「町長が定める特別の事情」は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
3 第1項の規定は、条例第2条の4第3号の「町長が規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面(次条において「書面」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、別に定めるところにより、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の町長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業をしていた期間
(2) 給料等の支給に関する規則(昭和43年3月大淀町規則第1号の1)第6条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する期間を除く。)
(職務復帰後の号給の調整)
第10条 条例第8条の号給の調整は、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて行うものとする。
第11条 条例第11条の町長が規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、一回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第12条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、別に定めるところにより、書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、別に定めるところにより、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用した短時間勤務職員(以下次号において「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第16条 短時間勤務職員の給料月額は、部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する額とする。
(条例第17条の町長が規則で定める非常勤職員)
第16条の2 条例第17条第2号の町長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
2 前項計画書に変更が生じた場合には、遅滞なく届け出るものとする。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第18条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年4月大淀町規則第2号)は、廃止する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
4 給料等の支給に関する規則(昭和43年3月大淀町規則第1号の1)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日規則第24号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 給料等の支給に関する規則(昭和43年3月大淀町規則第1号の1)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町職員の任用に関する規則の一部改正)
3 大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月30日規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後に育児休業をし、育児短時間勤務をし、又は部分休業をするため、育児休業若しくはその期間の延長、育児短時間勤務若しくはその期間の延長又は部分休業の承認を受けようとする職員が施行日前において当該承認を請求する場合における育児休業等計画書、育児休業承認請求書、育児短時間勤務承認請求書又は育児時間承認請求書の様式は、それぞれこの規則による改正後の大淀町職員の育児休業等に関する規則様式第1号又は様式第3号から様式第5号までとする。
附則(令和元年12月1日規則第20号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第10の2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。