○大淀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成5年12月22日

規則第19号

(戒告)

第2条 戒告は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(懲戒処分の手続及び効力)

第3条 法第29条第1項の規定に基づく処分(以下「懲戒処分」という。)の効力は、条例第2条第2項の書面(以下「書面」という。)を職員に交付したときに発生するものとする。

2 書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに当該書面の交付があったものとみなすことができるものとする。

3 期間を限って雇用される職員の停職及び減給は、現に任用されている期間内に限られる。

(処分説明書の交付)

第4条 書面を職員に交付する場合には、当該懲戒処分を行う者は、法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書を併せて交付しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要なことは、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大淀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成5年12月22日 規則第19号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成5年12月22日 規則第19号