○大淀町職員身元保証規程

昭和32年10月1日

規程第4号

第1条 本町職員(常勤職員及びこれに準ずる嘱託員をいう。以下この規程において同じ。)の身元保証については、大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 保証人は、職員の住所地又は勤務地の属する市町村の住民(本町職員である者を除く。)であって身元確実である者でなければならない。

2 保証人は、3人以上の職員の保証人となることができない。

第3条 町長は、保証人を不適当と認めたときは、更改を命ずることができる。

第4条 保証人が死亡し、失そうし、若しくは改名したとき又は第2条第1項の要件を欠くにいたったときは、更に保証人を定めて身元保証書を差し出さなければならない。

第5条 身元保証の期間は、身元保証書提出の日から3年とする。ただし、特に事情変更のない限り、更新したものとみなす。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大淀町有給吏員身元保証規程(昭和5年4月大淀町規程第11号)は、廃止する。

(昭和41年12月24日訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年1月1日から適用する。ただし、改正前のこの規程の規定により提出された身元保証書であって昭和42年1月1日以降有効であるものは、その有効である期間改正後のこの規程による身元保証書とみなす。

(昭和42年11月20日訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規程第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

大淀町職員身元保証規程

昭和32年10月1日 規程第4号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年10月1日 規程第4号
昭和41年12月24日 訓令甲第1号
昭和42年11月20日 訓令甲第1号
昭和58年3月31日 規程第5号