○大淀町総合計画策定審議会条例

平成4年9月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するに当たり、大淀町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌業務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大淀町総合計画に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 識見を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、役職により任命されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町総合計画策定審議会条例

平成4年9月19日 条例第21号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成4年9月19日 条例第21号
平成6年3月23日 条例第2号
平成7年6月15日 条例第19号
平成12年3月24日 規則第3号
平成24年3月27日 条例第2号