○大淀町監査委員処務規程

平成10年3月31日

監委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令又は大淀町監査委員に関する条例(平成3年9月大淀町条例第21号)に定めるもののほか、大淀町監査委員(以下「監査委員」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代表監査委員の所掌事務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 監査委員の事務局の職員の人事及び任命に関すること。

(2) 監査等の執行計画の立案に関すること。

(3) 公文書の処理に関すること。

(4) その他監査委員の処務の処理に関すること。

(公文書の閲覧及び貸与)

第3条 公文書は、監査委員の許可を得なければ他に閲覧又は貸与することができない。

(公印)

第4条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の印

画像

(2) 代表監査委員の印

画像

2 前項の公印は、監査委員の事務局長が管守する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、監査委員の処務に関し必要な事項については、監査委員が協議して定めるものとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

大淀町監査委員処務規程

平成10年3月31日 監査委員告示第1号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年3月31日 監査委員告示第1号