○大淀町監査委員に関する条例

平成3年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、大淀町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を関係機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(財政的援助を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された決算(書類を含む。)については、これを受理した日から30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、毎月の第4水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これを繰り下げることができる。

2 監査委員は、特別の事情があると認めるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用の状況を示す書類については、これを受理した日から30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率(書類を含む。)及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率(書類を含む。)については、これを受理した日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査及び決定については、当該監査及び決定を求められた日から20日以内に、法第243条の2第8項の規定による意見の申述については当該意見を求められた日から20日以内にそれぞれこれをしなければならない。

(監査委員の権限)

第11条 監査委員は、法第199条第8項に定めるもののほか、監査のため必要があると認めたときは、町長に対し、本条例に定める監査又は検査及び審査並びに立会に関係する諸帳簿及び書類の提出を請求又は要求することができる。

2 町長は、前項の請求又は要求が期日を定め監査委員から求められた場合は、監査又は検査及び審査並びに立会の執務期間中に提出しなければならない。

3 町長は、監査又は検査及び審査の執務期間中に指摘事項のあった場合は、その事務を完了するために、監査委員の定める期日までに当該指摘事項について回答しなければならない。

(告示又は公表)

第12条 監査委員の行う告示又は公表は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)に定める告示又は公表の例による。

(事務局の設置)

第13条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、監査の執行、事務局の組織その他監査委員に関し必要な事項については、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町監査委員に関する条例

平成3年9月20日 条例第21号

(平成20年6月20日施行)