○大淀町明るい選挙推進協議会規程
昭和47年4月15日
選管規程第1号
(設置)
第1条 大淀町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、大淀町明るい選挙を推進するため設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 明るい選挙推進のため社会教育関係団体の協力のもとに必要な事業を行う。
(2) 明るい選挙推進に関する資料を作成し提供する。
(3) 明るい選挙推進のために話し合い活動を実施する。
(4) 明るい選挙推進に関する講演会、討論会、学級講座等を開催する。
(5) その他明るい選挙推進のための事業を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内を以て組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体 10名以内
(2) 区長会 6名以内
(3) その他識見を有する者 4名以内
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長、副会長)
第5条 協議会に会長、副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
2 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、同数のときは会長の決するところによる。
(議事等)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、大淀町選挙管理委員会規程(昭和44年9月大淀町選挙管理委員会規程第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月15日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月10日選管告示第89号)
この規程は、公布の日から施行する。