○大淀町安全なまちづくりに関する条例

平成9年9月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、住民の生命及び財産を守るため、法令に基づく犯罪、事故等を防止するための施策と一体となって犯罪、事故等を未然に防ぐための対策をとることにより、安全なまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(町の施策)

第2条 町は、住民の安全に対する意識の高揚を図り、住民の自主的な安全に関する活動を推進し、住民の生活環境を整備する等のため、町長が必要と認める関係の機関、団体等と連携して総合的な安全に関する対策又は事業(以下「安全対策等」という。)を実施するものとする。

(住民等の協力)

第3条 すべて住民は、自らの安全の確保に努めるとともに、地域の安全に関する活動の推進に協力するものとする。

2 何人も、前条の規定に基づき実施される安全対策等に協力するよう努めなければならない。

(安全対策推進協議会)

第4条 町に、大淀町安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、安全なまちづくりに関する事項について協議等を行うとともに、安全対策等の実施に関し必要と認めるときは、町長に意見を述べることができるものとする。

3 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

4 前項の委員は、非常勤とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3別表第1第8項及び別表第2の規定により報酬及び費用弁償を支給する。この場合において、同条例第4条の3の規定中「受ける職員」とあるのは、「受ける職員又は他の公務員」と読み替えるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項については、町長が規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町安全なまちづくりに関する条例

平成9年9月24日 条例第11号

(平成9年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全対策
沿革情報
平成9年9月24日 条例第11号