○大淀町防災会議条例
昭和37年10月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大淀町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大淀町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 奈良県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町教育委員会の教育長
(6) 町を管轄する消防署の署長及び町消防団の団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めて任命する者
6 委員の定数は、25人以内とする。
9 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させめため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び防災に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員(専門委員を含む。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3、別表第1第7項及び別表第2の規定により支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。