○大淀町文書取扱規程

平成13年3月15日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 文書の収受及び配付(第5条~第8条)

第3章 文書の処理(第9条~第18条)

第4章 文書の施行(第19条~第25条)

第5章 ファイルの整理及び保管(第26条~第35条)

第6章 ファイルの保存及び廃棄(第36条~第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大淀町における文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号)第2条第1号に定める実施機関をいう。

(2) 文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)、電磁的記録その他これに類するもの(以下「電磁的記録」という。)から出力されたもの並びに電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) ファイル 紙文書を綴り込む簿冊等及び電子計算機を使用して電磁的記録等を管理するための属性として電磁的記録等に付加した管理番号等をいう。

(4) 文書管理システム 実施機関において電子計算機を使用して、公文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する事務を行うためのシステムで、文書管理主管課長が管理するものをいう。

(総務課長の職責)

第2条 総務部総務課長は、各課における文書の取扱いに関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職責)

第3条 課長は、常に当該課における文書の正確かつ迅速な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 文書事務を円滑適正に行うため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の係長(出先機関にあっては、その長)をもって充てる。ただし、係に係長がいない場合にあっては、課長補佐又は課長が指名する職員をもって充てる。

3 文書取扱主任は、次に掲げる職務について指揮し、又は自ら事務を行う。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) その他文書の取扱いについて、必要な事項に関すること。

第2章 文書の収受及び配付

(総務課における文書の受領及び配付)

第5条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に到着した文書の受領及び配付は、次に定めるところによるものとする。

(1) 文書は、配付先の明らかでないものを除き、開封しないで、文書配付棚を通じて各課に配付する。

(2) 親展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報(以下「特殊文書」という。)は、開封しないで封皮に受付日付印(様式第1号)を押印し、特殊文書受付簿(様式第2号)に所要事項を記入の上、直接名あて人に配付する。

2 執務時間外に到達した文書は、当直者を経て、総務課が受領する。

3 料金の未納又は不足の文書については、官公署又は学校から発送されたもの及び総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取ることとする。

4 2課以上に関連のある文書は、最も関係のあると認められる課に配付するものとする。

5 総務課長は、前項の場合において、その主管に関し各課の意見を異にする場合は、同一部内のときは部長が、部を異にする場合は総務部長が、調整により主務課(当該文書に係る事務を所管する課等をいう。以下同じ。)を決定する。

6 官報及び県公報は、総務課で管理し、及び保存する。この場合において、町に関係した記事その他主要なものが掲載されているときは、町長及び副町長の閲覧に供する。

7 通信回線により総務課に到着した文書は、第4項及び第5項に準じて通信回線により配布する。

(収受日付印の押印)

第6条 主務課に配付(主務課に直接到達した場合を含む。)された文書は、直ちに内容を確認し、収受の必要のある文書については、文書の余白に収受日付印を押印しなければならない。

2 通信回線により配付された文書、刊行物、ポスター、あいさつ状その他これらに類する文書については、収受日付印の押印を省略することができる。

3 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係あると認められる文書は、収受日付印の下に収受時間を明記し、かつ、取扱者名を記載し、その封皮を添付する。

(文書整理簿への記入)

第7条 通達、照会等の文書で通知、回答等を要するもの、その他文書の内容が重要なものについては、文書管理システムに当該文書の件名、発信者名、収受日等を登録又は文書整理簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

2 単なる資料、ポスター等軽易な文書については、文書管理システムへの登録又は文書整理簿への記載を省略することができる。

3 文書分類表への登録により、文書管理システムへの登録又は文書整理簿への記入に代えて、申請、届出等の件名ごとに受付簿、受付台帳等を作成することができる。

(収受文書の返還等)

第8条 配付を受けた文書で、その主務課等の主管に属さないものがあったときは、直接他の課に転送することなく、その旨を明記して総務課に返付しなければならない。ただし、町の所管に属さない文書は、総務課において返送又は転送の手続をとるものとする。

第3章 文書の処理

(文書処理)

第9条 課長は、文書の配付を受けたときには、直ちに受付手続きに準じて文書管理システムに登録又は文書整理簿に登載させた上、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員(室員を含む。)に配付しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ、期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第10条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案については、文書管理システムによる起案又は回議用紙(様式第4号)を用いて起案しなければならない。

2 文書の返付又は軽易と認められる事件につき照会、回答、督促等をするときは、前項の規定にかかわらず、付せん用紙(様式第5号)若しくは照復用紙(様式第6号)を用い、又は文書の余白を利用することができる。

3 証明は、証明簿(様式第7号)によらなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、定例の事件については、一定の簿冊をもって回議することができる。

(回議書の記載)

第11条 回議には、必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に附記し、又は添付しなければならない。

(機密を要する回議)

第12条 回議中に機密を要するものは、供覧を省き、決裁者に直接決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第13条 回議は、課長及び部長(次長を含む。以下同じ。)又は参事並びに副町長に順次提出してその決裁を受けなければならない。

(合議)

第14条 他課の主管事務に関係のあるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、主務課と協議し、協議の調わないときは、上司の裁断を受けるものとする。

(未決文書)

第15条 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者に分かるようにしておかなければならない。

(法令審査)

第16条 条例、規則、訓令等の制定又は改廃を行う場合においては、関係各課の合議を経て、総務課において審査を受けなければならない。

(廃案文書)

第17条 廃案文書は、文書管理システムに登録した電子文書は、当該文書を電子的に廃棄状態にし、紙文書は、欄外に廃案と朱書きしなければならない。

(決裁文書)

第18条 町長又は副町長の決裁を要する紙文書が決裁になったとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき)は、総務課において原議に決裁済の年月日を記入し、他課において起案したものは、速やかにこれを主務課に返付しなければならない。

第4章 文書の執行

(浄書)

第19条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において行う。ただし、条例、規則、訓令等については、総務課において行う。

2 浄書を終わったときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議に記名しなければならない。

(発送)

第20条 発送文書又は物品(以下この条において「文書等」という。)は、次に定めるところにより送達若しくは発送しなければならない。

(1) 使送により送達する重要な文書等は、送達簿(様式第8号)に記載すること。

(2) 文書等の郵送及び通信回線による文書等の送信(以下次項において「文書等の郵送」という。)は、主管課において行うものとする。

(3) 主管課は、前号の文書等の郵送を行うときには、郵送発送簿(様式第9号)に記載し、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

(令達件名簿)

第21条 条例若しくは規則を公布し、又は訓令若しくは告示を発するときは、総務課において令達件名簿(様式第10号)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達件名簿は、条例、規則、訓令及び告示の各区分ごとに整理するものとする。

(令達番号及び文書番号)

第22条 公文には、次に定めるところにより、令達番号又は文書番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、町名を冠し、総務課において各その区分に従い、前条の令達件名簿の番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、町名及び課(必要ある場合は、係)の首字一字を冠し、文書整理簿に番号を付し、その事件完結に至るまで、往復数次にわたる同一番号を用いる。

(3) 前2号の番号は、第1号の場合にあっては暦年により、前号の場合にあっては年度により更新するものとする。

(公文例)

第23条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(記名及び押印)

第24条 公文の記名は、町名又は町長名を用い、庁中に対するものを除き、部長、参事及び課長名を用いてはならない。ただし、特に町長の承認を得たものは、この限りでない。

2 公告式に定めるものを除くほか、外部に発する公文には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。この場合において、公印使用者は、公印管理者の承認を受け、公印使用簿(様式第11号)に登載のうえ、公印管理者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、印刷若しくは謄写刷りの文書又は軽易若しくは定例的な文書は、特に必要があるものを除くほか、公印等の押印を省略することができる。

4 証明のために公印を使用する場合は、第2項後段の規定にかかわらず、証明簿により管理者の承認を受けて押印することができる。

5 公印の押印を必要とする文書が大量にある場合において、必要があるときは、その印影又はこれを縮小及び拡大したもの(以下、「印影等」という。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

6 前項の規定により印影等を文書に印刷しようとするときは、その都度、公印印刷承認願(様式第12号)を総務課長及び総務部長(総務部次長を含む。以下同じ。)並びに副町長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。印影等を印刷した文書(以下「印影等印刷物」という。)を増刷するときも、また同様とする。

7 電子計算組織(大淀町電子計算組織に係る個人情報保護条例(昭和60年3月大淀町条例第2号)に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用して事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、公印の印影等を電子計算組織に登録したもの(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力して公印の押印に代えることができる。

8 前項の規定により電子公印を電子計算組織により証明書等に出力しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第13号)をあらかじめ電子計算組織を主管する課の長(以下この条において「電子計組織主管課長」という。)と協議のうえ、総務課長及び総務部長並びに副町長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

9 電子計組織主管課長及び電子公印を使用する事務を所管する課の課長は、電子公印の適正な使用に努めなければならない。

(公印の種類及び管理)

第25条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第5章 ファイルの整理及び保管

(常用文書)

第26条 主務課長は、年度が更新されても使用頻度が高いファイル等を常用ファイルとして指定することができる。

2 常用文書に指定することができる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 未完結文書が含まれるファイル

(2) 台帳、名簿等の使用頻度の高いファイル

(文書の整理)

第27条 文書の整理は、ファイルにより行う。

2 厚さが1.5センチメートル以上のファイルには、背表紙及び表紙に次に掲げる事項を記入したタイトル(様式第14号)を貼付する。

(1) 作成年度

(2) ファイル名

(3) サブタイトル

(4) 文書分類番号

(5) 保存年限

(6) 保存年限満了年

(7) 課名

(8) ファイル管理番号

3 厚さが1.5センチメートル未満のファイルについては、前項各号に定める事項を記入したタイトル(様式第15号)を原則として表表紙に貼付する。

4 前2項に定めるタイトルは、背表紙又は表表紙の所定の箇所に第2項各号に定める事項を記入することによって代用する。

5 サブタイトルについては、日常の事務を行う上で、取り扱いやすい任意のタイトルを記載することができる。

(目次の添付)

第28条 ファイルには、綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、原則として3年保存以上のファイルの最初のページに目次(様式第16号)を添付する。

2 ファイルの大きさ、形状等によりこの目次を当該ファイルに綴ることができない場合は、文書取扱主任が一括して保管するものとする。

3 目次には、ファイルに新たな文書が綴られるごとに番号及び文書名を順次記入する。

4 総務課の指示のあった時、目次の写しを総務課へ提出しなければならない。

(ファイルの編さん)

第29条 文書は、処理、施行が満了するなど完結したら直ちにファイルに綴り込み、毎件施行月日の順に整理し、最終文書が最下位となるように編さんしなくてはならない。

2 事件が2年以上にわたる文書については、完結した年又は年度に帰する文書として編さんする。

3 長期保存の必要のあるファイルについては、厚さが6センチメートルから8センチメートル程度を基準とし、厚さが相当以上になる場合は、分冊し、分冊番号を記載するものとする。

4 文書に添付された図面、資料等で当該ファイルに編さんすることが、困難なものは、箱、袋等に入れ、又は結束することにより別に整理し、関係ファイルにはその旨記載するものとする。

(文書の保管)

第30条 文書の保管は、各主務課の文書取扱主任のもとで行うものとする。

2 保管の期間は、原則として保存年限起算日より1年間とし、各課において決められた定めに基づき保管、閲覧の管理を行う。ただし、常用ファイルについては、保管期間を延長することができる。

(ファイルの引継ぎ)

第31条 各主務課は、11年以上保存ファイルについて、毎年5月から6月までの文書整理期間内に総務課へ移管し、保存書庫に収納する。

2 ファイルの引継ぎ作業は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 担当者は、文書取扱主任の指示により、引継ぎの対象となるファイルを文書管理システムに登録しているファイルから選択する。

(2) 各課等の文書取扱主任は、文書管理システムに登録した引継対象ファイル一覧表とファイルを対照したうえで、各課長を通じて総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務課の指定する場所に収納する。

(3) 総務課は、文書管理システムに登録した引継対象ファイル一覧表と保存書庫に収納するファイルを対照し確認する。

(ファイルの移し換え)

第32条 各主務課は、1年間の保管期間の経過したファイルのうち、保存年限が満了していないファイルについて毎年5月から6月までのファイル整理期間内に移し換え作業を行うものとする。

2 ファイルの移し換えは、担当者が各課等のファイル取扱主任の指定する場所に収納することによって行う。

3 保存期間が1年を経過していないファイルであっても、業務に支障のないものについては、移し換えを行うことができる。

(ファイル保存年限)

第33条 ファイルの保存年限は、特に定めのあるものを除き、次の5種とする。

(1) 第1種(11年以上保存)

(2) 第2種(10年保存)

(3) 第3種(5年保存)

(4) 第4種(3年保存)

(5) 第5種(1年保存)

2 前項各号に定めるファイルの保存年限区分は、別表に定めるとおりとする。

3 ファイルの保存年限は、当該ファイルが完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

(文書分類表)

第34条 ファイルは、系統的に秩序立てて保管、保存を行い、ファイルの探し出しの効率化を図るために別に定める文書分類表にしたがって分類することとする。

2 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに文書分類表のファイル名の新たな登録や変更を検討し、文書分類表変更届(様式第17号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が起きて、既存の文書分類表のファイル名にないタイトルが必要な場合

(2) ファイルの移し換えや廃棄の際に、ファイルの保存年限等を見直した場合

3 総務課は、前項に規定する文書分類表変更届に基づき変更内容を確認のうえ、速やかに文書分類表を変更し、各課に提示しなければならない。

(分類項目の変更)

第35条 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、総務課と調整を行わなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

第6章 ファイルの保存及び廃棄

(ファイルの保存)

第36条 ファイルの保存の担当は、次の各号に掲げるファイルに応じ当該各号に定めるとおりとし、それぞれのファイルの保存年限にしたがって保存期間が満了するまで、保存するものとする。

(1) 11年以上保存ファイル 総務課

(2) 前号に掲げるファイル以外のファイル 各課

(保存書庫の管理)

第37条 11年以上保存ファイルに係る保存書庫の管理は、総務課において行うものとする。

2 総務課は、保存書庫の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書分類の区分によりファイルを配置すること。

(2) 各課においてファイルの保存のために書庫を必要とする場合の書庫の割り振りに関すること。

(3) 11年以上保存ファイルに係る保存書庫の保守、点検、鍵の管理等に関すること。

3 各課に割り当てられた保存書庫は、各主務課が管理する。

4 各主務課は、保存書庫の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 保存ファイルを配置すること。

(2) 保存書庫の保守、点検、鍵の管理等に関すること。

(保存書庫の利用)

第38条 11年以上保存ファイルに係る保存書庫において保存されている文書を利用する場合は、総務課の許可を得て、鍵を借り、保存書庫に入り、文書の探し出し、閲覧をする。

2 11年以上保存ファイルを保存書庫から持ち出す場合は、期間は原則として1週間以内とし、総務課に備え付けの保存ファイル持出簿(様式第18号)に所用事項を記入する。返却する場合は、保存ファイル持出簿に返却と記入し、総務課の確認を受け、ファイルを元の位置に収納する。

3 各課の保存書庫で管理されている保存ファイルを利用する場合は、各主務課の定めるところにより閲覧等を行う。

(廃棄)

第39条 保存年限満了ファイルの廃棄は、毎年5月から6月までの文書整理期間中の総務課の指定する日に総務課立ち会いのもと各主務課において行う。

2 ファイルの廃棄は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 担当者は、保存期間が満了したファイルで廃棄するものを取りまとめ、廃棄の対象となるファイルを文書管理システムに登録しているファイルから選択する。また、保存年限を延長して保存するファイルを文書管理システムに登録しているファイルから選択する。

(2) 文書取扱主任は、廃棄対象ファイルを総務課の指定した日に指定した場所に運び、総務課の確認を得る。

(3) 総務課は、文書管理システムから出力した廃棄対象ファイル一覧表と廃棄対象ファイルを対照し確認する。

3 総務課は、前項第3号において使用した廃棄対象ファイル一覧表を廃棄ファイル台帳として使用し、町史等の編さんに必要なファイルの保存のために当該ファイルを廃棄する前に文化財担当課に送付する。

4 文化財担当課は、前項の規定により提出を受けた廃棄ファイル台帳の中で保存が必要と認められるファイルがあった場合には、そのファイルを文化財担当課へ移管し、廃棄ファイル台帳から当該ファイルを抹消した後に新たに当該ファイルの保存リストを作成し、その写しを総務課に提出する。

5 総務課は、確認済みの廃棄対象ファイルを電子的に消去、消却、裁断等適切な方法にて処分するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(大淀町役場処務規程の一部改正)

2 大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にこの訓令の規定による改正前の大淀町役場処務規程の規定に基づき作成されている回議用紙その他の用紙で残部があるものについては、この訓令の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(文書編さん保存規程の廃止)

4 文書編さん保存規程(昭和41年12月大淀町訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成16年3月31日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の規定による改正前の大淀町文書取扱規程の規定に基づき作成されている回議用紙その他の用紙で残部があるものについては、この訓令の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年7月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第33条関係)

保存年限の種別

ファイルの保存年限区分

第1種

次に掲げるもの

ア 町議会に関する重要なもの

イ 条例、規則、告示、訓令、達、指令等の原議及び関係書類

ウ 郷土史の資料となるもの

エ 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で11年以上保存の必要のあるもの

オ 町の広報

カ 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

キ 退職金及び遺族年金並びに扶助料に関するもの

ク 褒賞及び儀式に関するもの

ケ 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関する重要なもの

コ 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

サ 行政事務の重要施策に関するもの

シ 事務引継に関する重要なもの

ス 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

セ 財産、営造物及び町債に関するもの

ソ 町税の徴収に関する特に重要なもの

タ 寄附受納に関する重要なもの

チ 許可、認可又は契約に関するもの

ツ 隣接市町村との分合に関するもの

テ 事業及び事業計画に関する重要なもの

ト 工事に関する特に重要なもの

ナ 原簿、台帳等で特に重要なもの

ニ 法令に基づく各種台帳

ヌ その他11年以上保存の必要があると認められるもの

第2種

次に掲げるもの

ア 町議会に関するもの

イ 備品の出納に関する重要なもの

ウ 予算、決算及び出納に関する重要なもの

エ 補助金に関する重要なもの

オ 職階、進退、身分等人事に関するもの

カ 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

キ 官報及び県公報

ク 原簿、台帳等で重要なもの

ケ 徴税その他公租公課に関するもの

コ 外国人登録に関するもので重要なもの

サ その他10年保存の必要があると認められるもの

第3種

次に掲げるもの

ア 外国人登録に関するもののうち、第2種以外のもの

イ 調査、統計、報告、証明等に関するもの

ウ 財産及び営造物に関するもののうち、第1種以外のもの

エ 給与に関する重要なもの

オ 重要文書の発受に関するもの

カ 工事又は物品に関するもの

キ その他5年保存の必要があると認められるもの

第4種

次に掲げるもの

ア 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの

イ 予算、決算及び出納に関するもの

ウ 給与に関するもの

エ 照会、回答その他往復文書に関するもの

オ 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの

カ その他3年保存の必要があると認められるもの

第5種

第1種から第4種までに掲げるもの以外のものでおおむね次に掲げるもの

ア 文書の収受、発送処置等に関するもの

イ 忌報、身分、住所等の届けに関するもの

ウ 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

エ 消耗品、受払等に関する特に軽易なもの

オ 軽易な照会、回答その他の文書

カ 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの

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大淀町文書取扱規程

平成13年3月15日 訓令甲第1号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月15日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第3号
平成18年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
令和3年7月31日 訓令甲第4号