○大淀町の会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

昭和44年9月10日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による本町の会計管理者の職務を代理する上席の出納員は、次の各号の規定により上席である者とする。

(1) 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)に規定する企画財務課に勤務する者を上席とする。

(2) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(3) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(4) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、出納員としての在職期間の長い者を上席とする。

(5) 前各号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大淀町の収入役の職務を代理する出納員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大淀町の会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

昭和44年9月10日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年9月10日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第19号
平成2年3月26日 規則第2号
平成11年3月16日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第13号