○大淀町庁舎管理規則

平成12年11月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、町長の管理に属する町の庁舎及び構内について、別に定めるもののほか、その管理に関し必要な事項を定め、庁舎及び構内における保全及び公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本庁舎及び出先庁舎をいう。

(2) 本庁舎 主棟及び議会棟をいう。

(3) 主棟 本庁舎の建物及びその附属工作物で議会棟以外のものをいう。

(4) 議会棟 主棟に接続する建物で議会の用に供するものをいう。

(5) 構内 庁舎の敷地(樹木等を含む。)をいう。

(6) 出先機関 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第2条の3に規定する出先機関及び同規則第2条の4に規定するその他の機関(本庁舎に置かれるものを除く。)をいう。

(7) 出先庁舎 出先機関の建物及びその附属工作物をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 次の表の区分欄に掲げる庁舎の区分に応じ、同表中欄に掲げる庁舎管理者を、同表右欄に掲げる職務代理者をそれぞれ置く。

区分

庁舎管理者

職務代理者

本庁舎(議会棟を除く。)及びその構内

総務部長

総務部総務課長

議会棟

議会事務局長

議会事務局長が指名する上席の書記

出先庁舎及びその構内

各出先機関の長

当該各出先機関の上席の職員

2 前項の庁舎管理者(以下「庁舎管理者」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓、清潔等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

3 第1項の職務代理者は、庁舎管理者が不在のとき、その職務を代理する。

(管理員)

第4条 庁舎管理者(議会棟の庁舎管理者を除く。)の職務を補助するため、別表区分欄に掲げる室又は場所(以下「事務室等」という。)に応じ、同表右欄に掲げる管理員を置く。

2 前項の管理員(以下「管理員」という。)は、庁舎管理者の指示を受け、事務室等の秩序の維持、整理等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、常に庁舎及びその構内の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理者又は管理員が庁舎及びその構内の管理上必要な事項を指示したときには、その指示に従わなければならない。

2 職員は、退庁に際し、次に掲げるところにより当該職員が所属する事務室等の管理を行わなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行うこと。

(3) 事務室等の整理、整頓等を行い、かつ、必要に応じ、清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務室等の管理上必要な措置を講ずること。

3 事務室等の最後の退出者は、退出に際し、当該事務室等の電灯、冷暖房設備その他の電源スイッチを切るとともに、当該事務室等の異常の有無を確認し、及び出入口の扉の鍵を施錠しなければならない。

(本庁舎の出入口の開閉)

第6条 本庁舎の出入口の扉は、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除き、午前8時から午後6時まで開けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本庁舎の時間外通用口の扉の開閉は、主棟の庁舎管理者(次項及び次条から第9条までにおいて「庁舎管理者」という。)が別に定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の扉は、庁舎管理者が特に必要と認めるときに限り、随時開閉するものとする。

(本庁舎の時間外等の出入り)

第7条 前条の規定により本庁舎の出入口の扉が閉まっているときであって、庁舎管理者が必要と認めるときにおいて、本庁舎に出入りしようとする者は、当直員又は警備員の指示に従わなければならない。

(本庁舎の駐車場の指定等)

第8条 本庁舎及びその構内に用務がある者以外の者は、本庁舎の構内に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、本庁舎の構内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(本庁舎の会議室の使用)

第9条 本庁舎の会議室(以下「会議室」という。)を使用することができるのは、原則として、休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、庁舎管理者が必要やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 会議室は、次の各号に掲げる室に応じ、当該各号に定める場合でなければ使用することができない。

(1) 会議室201、会議室202、会議室301、会議室302及び会議室303 次に掲げる場合

 町の機関が公務で使用する場合

 国又は他の地方公共団体が公用で使用する場合

 職員の福利厚生を目的とする団体がその目的のため使用する場合

 町内の公共団体又は公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するため使用する場合

 その他町長が特にその使用が公益上必要であると認めた場合

(2) 会議室203、会議室204及び会議室304 前号ア及びに掲げる場合

3 会議室を使用しようとするものは、当該使用する日の5日前までに会議室の管理員(以下この条において「管理員」という。)に会議室使用許可申請書(様式第1号)を提出して庁舎管理者の許可を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭により許可を得ることができる。

4 庁舎管理者は、前項の申請書が提出された場合において、会議室の使用に支障がないと認めたときには、当該申請書を提出したものに会議室使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、庁舎管理者は、会議室の管理上必要があると認めるときには、当該使用の許可(以下この条において「使用許可」という。)に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

5 前2項の規定にかかわらず、町の機関が公務で会議室を使用する場合にあっては、あらかじめ管理員の承認を得るものとする。

6 使用許可を得たものは、別に条例で定めるところにより使用料を納付しなければならない。

7 庁舎管理者は、使用許可を得たものが次の各号のいずれかに該当するときには、当該使用許可を取り消すものとする。

(1) 第3項の申請書に虚偽の記載事項があることが判明したとき。

(2) 第4項後段の規定による条件又は指示に従わないとき。

(3) 前項の使用料を納付しないとき。

8 町長及び庁舎管理者は、前項の規定により使用許可を取り消した場合において、当該使用許可の取消しにより生じた損失を補償しない。

(庁舎の目的外使用)

第10条 庁舎(会議室を除く。第14条第1項第4号において同じ。)又はその構内の目的外使用の許可については、この規則に定めるもののほか、大淀町財産規則(昭和43年11月大淀町規則第7号)第6条に定めるところによる。

(禁止行為等)

第11条 何人も、庁舎又はその構内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎又は庁舎内若しくは構内の物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 銃器、凶器、こん棒、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 職員に面会を強要すること。

(4) 立入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。

(5) けん騒にわたる行為をすること。

(6) 通行の妨げになるような行為をすること。

(7) 寄附を強要し、又は押売りをすること。

(8) 庁舎管理者の定める場所以外の場所で火気を使用すること(喫煙を含み、次条第1項第8号に掲げる行為を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎又はその構内の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 庁舎管理者は、周囲の事情から判断して前項各号に掲げる行為を行い、又は行うと疑いに足りる相当の理由のある者に対し、質問し、又は庁舎若しくはその構内への立入りを禁止することができる。

(行為の許可)

第12条 何人も、庁舎又はその構内(第9条第4項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可に係る場所を除く。以下この条において「庁舎等」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為が庁舎等の管理上支障がないと認められるものであって、庁舎管理者が許可したときは、この限りでない。

(1) 仮設工作物を設置すること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、はり紙、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出すること。

(4) ビラ、チラシその他これらに類するものをまき、又は配布すること。

(5) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物を持ち込むこと。

(6) 拡声器により放送すること。

(7) 集会その他行事を催すこと。

(8) ストーブ、電熱器その他これらに類する器具を使用すること。

2 前項ただし書の許可を得ようとするものは、あらかじめ、行為許可申請書(様式第3号)を庁舎管理者に提出しなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の申請書が提出された場合において、当該行為が庁舎等の管理上支障がないと認めるときには、当該申請書を提出したものに行為許可書(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときには、当該行為の許可(次項において「行為許可」という。)に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

4 第9条第7項(第3号を除く。)及び第8項の規定は、行為許可について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「第3項」とあるのは「第2項」と、同項第2号中「第4項後段」とあるのは「前項後段」と、同条第8項中「使用許可」とあるのは「行為許可」とそれぞれ読み替えるものとする。

(集団立入りの申出)

第13条 見学、陳情等のため集団で庁舎又はその構内に立ち入ろうとする者は、あらかじめ見学等申込書(様式第5号)により庁舎管理者に申し出なければならない。この場合において、当該立ち入ろうとする者は、その責任者を定めなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申出があった場合において、庁舎又はその構内の管理上必要があると認めるときには、その人数、立入りの時間、場所等を制限し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の制止等)

第14条 庁舎管理者又は管理員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為を制止し、庁舎、その構内若しくは事務室等から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずるものとする。

(1) 第7条の規定による指示に従わなかった者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条第3項の規定による許可を得ないで会議室を使用した者

(4) 第10条の規定による許可を得ないで庁舎又はその構内を使用した者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第12条第1項ただし書の規定による許可を得ないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項後段の規定による条件若しくは指示に従わなかった者

(7) 前条第2項の規定による制限又は指示に従わなかった者

2 庁舎管理者又は管理員は、前項第1号第5号又は第6号に該当して同項の規定を適用した場合において、物件の撤去につき次の各号のいずれかに該当するときには、当該物件を撤去し、又は搬出するものとする。

(1) 当該物件の所有者若しくは所持者(以下この条において「所有者等」という。)前項の規定による命令に従わないとき。

(2) 所有者等の所在が判明しない等のため前項の規定による命令をすることができないとき。

(3) 緊急の必要があると認めるとき。

3 前項の規定により撤去した物件は、所有者等に返還するまでの間、庁舎管理者又は管理員が保管するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎又はその構内の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年12月29日から施行する。ただし、第9条(第1項及び第2項を除く。)第10条第12条及び第13条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(大淀町庁舎会議室使用規程の廃止)

2 大淀町庁舎会議室使用規程(昭和41年7月大淀町規則第6号)は、廃止する。

(大淀町財産規則の一部改正)

3 大淀町財産規則(昭和43年11月大淀町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 平成28年4月1日から旧町立大淀病院に係る出先庁舎が滅失するまでの間、第2条6号中「除く。)」とあるのは「除く。)並びに旧町立大淀病院」と、第3条第1項の表中「各出先機関の長」とあるのは「各出先機関の長(旧町立大淀病院にあっては、所管する部長又は課長)」と、同表中「上席の職員」とあるのは「上席の職員(旧町立大淀病院にあっては、所管する課長又は上席の職員)」とする。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日規則第17号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月24日規則第13号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

管理員

本庁舎の事務室等

町長部局及び教育委員会事務局の各課の執務室

当該各課の長

町長室及び助役室及び2階応接室並びにこれらの前室

総務部総務課長

町民ホール並びに2階、3階及び5階のロビー

1階の相談コーナー及び情報コーナー

1階の打合せコーナー及び作業コーナー

2階の打合せコーナー及び例規コーナー

2階及び3階の会議室

2階打合せブース

中央監視盤室及び防災無線室

2階の印刷室及び家具庫

地下書庫

宿直室及び警備員室並びに職員更衣室

職員食堂

製図室

建設環境部長

企画財務課倉庫

総務部企画財務課長

1階書庫

総務部税務課長

パソコン研修室並びに電算サーバー室、電算作業室及び電算用書庫

総務部総務課長

教育委員会室及び教育長室

教育委員会事務局学務課長

3階印刷室

教育委員会事務局社会教育課長

選挙管理委員会室

総務部総務課長

監査委員室

上記のいずれにも属さない事務室等

総務部総務課長

出先庁舎の事務室等

当該出先庁舎の庁舎管理者が指定した吏員

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大淀町庁舎管理規則

平成12年11月24日 規則第20号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年11月24日 規則第20号
平成13年3月15日 規則第4号
平成13年12月17日 規則第17号
平成14年4月24日 規則第13号
平成15年9月26日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第16号
平成30年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年7月31日 規則第16号