○大淀町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月26日
条例第17号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、大淀町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、大淀町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3、別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。