屋外広告物禁止地域
[2020年4月1日]
奈良県の景観計画を定める「広域幹線沿道区域」の交差点周辺を「良好な景観または風致を維持するために知事が特に必要があると認めて指定する」として、広告物の表示等を禁止する地域に指定しました。
大淀町で、条例が当てはまる地域は、国道169号線沿線の交差点です。
大淀町国道169号線交差点 交差点名
(1)芦原
(2)芦原中
(3)芦原南
(4)畑屋口
(5)矢走口北
(6)矢走口
(7)吉野平住宅入口
(8)桧垣本
(9)土田
(10)越部
(11)馬佐口
(12)北野台団地入口
(13)北六田
(14)美吉野橋北詰
(15)比曽口
(16)吉野大橋北詰
条例により、交差点付近の看板設置が、禁止になりました。
観光案内サイン(中域サイン)と同程度の大きさとする。
主な交差点にある観光エリアへの方向案内の看板
交差点付近の知合いのお家に、お店等の看板を建てさせて頂いたりした場合は、規則対象になります。
交差点付近のお店で、お店の敷地内に看板を建てた場合は、規定内の大きさであれば、大丈夫です。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)