○大淀町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

令和7年11月1日

(設置)

第1条 この要綱は、大淀町地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、大淀町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項を所掌する。

① センターの担当する圏域の設定

② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

③ センターの業務を委託された法人による予防給付にかかる事業の実施

④ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること

① 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書

イ 前年度の事業報告書及び収支決算書

ウ その他運営協議会が必要と認める書類

② 運営協議会は、①イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

ア センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

イ センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

ウ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) その他の地域包括ケアに関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 第1号被保険者及び第2号被保険者を代表する者

(2) 介護予防に関する住民ボランティア等を代表する者

(3) 地域包括ケアシステムの構築に関する学識経験者

(4) 介護予防に関する専門的知識を有する者

(5) 認知症予防に関する専門的知識を有する者

(6) 大淀町社会福祉協議会を代表する者

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が召集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係資料の要求等)

第6条 運営協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係者に出席を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、住民福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

大淀町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

令和7年11月1日 種別なし

(令和7年11月1日施行)