○大淀町後援名義の使用の承認に関する要綱

令和8年6月19日

(目的)

第1条 この要綱は、大淀町がその趣旨に賛同する事業に対し、後援等の名義使用を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 後援とは、事業の趣旨に賛同し、その開催に対して名義の使用をもって支援することをいい、人的又は経済的な援助を行うものではない。

(承認基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事業については、後援名義の使用を承認しないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反するもの。

(2) 営利を主たる目的とするもの。

(3) 政治活動、宗教活動を目的とするもの。

(4) 特定の公職の候補者等を支持し、又はこれに反対するもの。

(5) 事業の実施能力が著しく欠如していると認められる団体が実施するもの。

(6) 過去に不正な申請等が認められた団体が実施するもの。

(申請手続)

第4条 後援名義使用の承認を申請する者(以下「申請者」という。)は、当該名義を使用しようとする30日前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 後援名義使用承認申請書(様式第1号)

(2) 事業の実施要綱、募集要項その他事業の内容を記載した書類

(3) 事業をとり行う者が団体である場合にあっては、会則、規約、沿革その他当該団体の概要が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(承認及び通知)

第5条 町長は、前条第1号の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、承認・不承認を決定し、後援名義使用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(承認の取り消し)

第6条 町長は、前条の規定により承認を行った後、申請者が申請した内容に反する事実が発覚したとき又は第3条に規定する承認基準に該当しなくなったと認められるときは、承認を取り消すことができる。

(免責事項)

第7条 申請者は、申請した事業の実施に際し、事故等が発生した場合は、その責任を負うものとし、町は一切の責任を負わない。

附則

この要綱は、令和8年6月19日から施行する。

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大淀町後援名義の使用の承認に関する要綱

令和8年6月19日 種別なし

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和8年6月19日 種別なし