○大淀町個別避難支援事業実施要綱

令和8年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び大淀町災害時避難行動要支援者避難支援計画(以下「避難支援計画」という。)に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)が避難支援等関係者からの支援のもと、安全かつ迅速に避難所へ避難できる体制づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 町内に居住するもののうち、災害時等に自力で避難することが困難であって、その安全かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する次のアからカまでの要件のいずれかに該当する者。ただし、第7条第3号に掲げる要件に該当する者を除く。

ア 町の住民基本台帳に届出のある75歳以上の者であって、かつ、単身世帯の者

イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定され、その要介護状態の区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3、要介護4又は要介護5である者

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が総合等級で1級又は2級(肢体不自由は3級以上)である者

エ 奈良県知事から療育手帳A1又はA2の交付を受ける者

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、当該手帳に記載されている障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級又は2級である者

カ 町長が特に災害時等の避難支援等が必要と認めた者

(2) 個別避難計画 要支援者等から得た情報を利用して、災害時等において当該要支援者に必要な避難支援を安全かつ迅速に行うための計画をいう。

(3) 避難支援等関係者 支援者を平時から見守り、災害時等に備えて要支援者の個別避難計画を作成又は更新するとともに、災害時等においては、可能な範囲で避難支援、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

(4) 避難所 地域の避難所及び町が福祉避難所と指定する福祉事業所又は町と要支援者の避難の受入れ等に関する協定を締結した福祉事業所をいう。

(要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、地域防災計画に基づき、要支援者となる者について、災害時等における避難支援等を安全かつ迅速に実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)を作成する。

2 前項の要支援者名簿は、文書又は電磁的記録のいずれかの方法により作成する。

(登録情報)

第4条 要支援者名簿には、要支援者及び避難支援等関係者に係る次に掲げる情報を登録する。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号、親族等の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 緊急連絡先

(8) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

(要支援者名簿等の管理及び提供)

第5条 町長は、要支援者名簿の正本と副本を作成する。

2 高齢福祉担当課長は、要支援者名簿の正本を管理し、副本を防災担当課等と共有する。

3 町長は、災害の発生に備え、避難支援計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、要支援者名簿の登録情報のうち、第6条第1項の規定による情報提供の本人同意(以下次項において「本人同意」という。)を得ている者に係る情報(以下「要支援者名簿情報」という。)を避難支援等関係者に提供する。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、災害時等において、要支援者の生命を災害から保護するため、特に必要があると認めるときは、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、本人同意を得ることなく、要支援者名簿を避難支援等関係者及びその他の者に提供することができる。

(要支援者名簿情報の提供同意)

第6条 要支援者は、要支援者名簿情報を避難支援等関係者に提供する場合は、提供に関する同意の意思を文書により町長に提出する。

2 要支援者本人が身体の状況等により提供確認書の記載又は提出が困難なときは、代理となる家族等にこれを代筆させ、又提出させることができる。

(要支援者名簿の登録情報の削除)

第7条 町長は、要支援者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を削除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 3か月以上の入院又は、特別養護老人ホーム、障害者施設等へ入所し、自宅へ戻る見通しが立たないとき。

(4) 第2条第1号に規定する要支援者の要件に該当しなくなったとき。

(要支援者名簿の更新)

第8条 町長は、要支援者名簿を3ヶ月ごとに更新する。

(個別避難計画の作成等)

第9条 要支援者及び避難支援等関係者は、個別避難計画を作成するよう努めなければならない。

2 要支援者のうち、個別避難計画を作成している者(以下この条において「個別避難計画作成対象者」という。)は、個別避難計画を町長へ提出しなければならない。

3 前項の規定により受領した個別避難計画は、町、避難支援等関係者及び避難所が複写を保有する。

4 町長は、第1項の規定により受領した個別避難計画の複写を紙媒体及び電子媒体により保存する。

5 個別避難計画作成者は、第1項の規定により個別避難計画を提出した後、個別避難計画の記載内容に変更が生じたときは、速やかに町長に変更後の個別避難計画を提出しなければならない。

6 町長は、前項の申出があったときは、速やかに変更後の個別避難計画の管理を行う。

(個別避難計画の提供を受けた者による支援)

第10条 個別避難計画の提供を受けた者が要支援者に対して行う支援は、次に掲げる支援とする。

(1) 災害時等における避難支援等

(2) 前号の活動を容易にするために行う日常生活における声掛け、相談支援等

(謝礼金)

第11条 町長は、前項の規定により、避難支援等関係者が第2条第1号に規定する要支援者であって、かつ、身体介護の支援が必要となる要支援者の個別避難計画を作成したときは、予算の範囲内において、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額の謝礼金を支払う。ただし、大淀町職員が個別避難計画を作成した場合は除く。

(1) 新規作成した場合1件につき7,000円

(2) 更新した場合1件につき3,500円

(個人情報保護)

第12条 町長は、この事業の実施に当たり、個人情報保護に最大限の配慮をするとともに、個人情報の取扱いに関しては、法第49条の15に定める個別避難計画情報の利用及び提供、法第49条の16に定める個別避難計画情報を提供する場合における配慮及び大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年3月大淀町条例第1号)その他関係規程の定めるところにより行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

大淀町個別避難支援事業実施要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)