○大淀町妊娠判定受診料補助事業実施要綱

平成20年4月1日

(目的)

第1条 妊娠についての正しい理解を深め、母体や胎児の健康の保持及び増進を図るうえで、妊婦健康診査は非常に重要なものとなってきている。大淀町(以下「町」という。)は、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図ることを目的として、妊娠判定受診料の公費負担を行うものとする。

(対象者)

第2条 公費負担の対象者は、世帯の構成員(対象者本人及び対象者と扶養義務関係がある者に限る。)の当該年度の町民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の町民税)が非課税である世帯及び生活保護世帯に属する女性とする。

(対象経費及び公費負担額)

第3条 公費負担の対象は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療機関において実施される妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に実施するものとする。

2 町が公費負担する額は、前項の規定による妊娠判定に関し各医療機関が定める額とする。ただし、1回あたりの公費負担額の上限は7,000円とする。

(対象回数)

第4条 同一対象者に対する妊娠判定の公費負担回数は、1年度2回までとする。ただし、1回目の妊娠判定検査によっても妊娠が判明せず2回目の申請があった場合は、対象者に妊娠に関する情報提供、指導を行うものとする。

(申請)

第5条 妊娠判定受診料公費負担を希望する者(以下「申請者」という。)は、対象者及び対象者と扶養義務関係がある者とする。

2 申請者は、町が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことを同意する旨を記載した「妊娠判定受診料公費負担申請書(様式第1号)」を町長に提出するものとする。

3 他市町村からの転入等により当該市町村での課税状況が困難な場合、町長は、申請者に対し課税状況を記載した証明書の提出を求めるものとする。

(決定等)

第6条 町長は、妊娠判定検査を希望する理由について対象者等に確認するとともに、対象者の住所、世帯状況及び課税状況を調査のうえ公費負担を行うかどうかを決定する。

2 町長は、公費負担を行うことを決定した場合には、「妊娠判定受診料公費負担決定通知書(様式第2号)」及び「妊娠判定受診券(以下「受診券」という。(様式第3号))を、申請を却下することを決定した場合には、「却下決定通知書(様式第4号)」を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(受診)

第7条 受診券の交付を受けた者は、町が委託する県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して受診するものとする。

(委託医療機関以外等での受診の特例)

第8条 第3条第1項に規定する医療機関のうち、委託医療機関以外で受診する場合、又は申請前に受診し、妊娠判定に要する経費を支払っている場合に、やむを得ない理由があると認められるとき、町長は、当該対象者を公費負担の対象とすることができる。この場合、町長は、「妊娠判定受診料請求書(様式第5号)」を交付するものとする。

(費用の請求等)

第9条 委託医療機関は、妊娠判定検診を行った場合、妊娠判定受診料請求明細書(様式第6号)に受診券(様式第3号)を添付して市町村長に請求するものとする。

2 第9条の規定により受診した者は、受診医療機関の証明を付した「妊娠判定受診料請求書(様式第5号)」により町長に請求するものとする。

(公費負担台帳の整備)

第10条 町は、公費負担の状況を明確にするため、「妊娠判定受診料公費負担台帳(様式第7号)」を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月31日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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大淀町妊娠判定受診料補助事業実施要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)