○大淀町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び大淀町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年12月大淀町条例第20号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業の実施について、児童福祉法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた町内に所在する認定こども園を設置する者に、その全部又は一部を委託することができる。
3 前項の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、事業の認可を受けた施設において事業を実施するものとする。
(実施日)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日
(対象者)
第5条 事業の対象となる乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)は、町内に居住し、法第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付の認定を受けていない0歳6か月以上満3歳未満の乳幼児とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断した乳幼児は除くものとする。
(利用定員)
第6条 利用定員は事業実施者が受入れ体制を考慮して、適切に設定するものとする。
(利用時間)
第7条 事業を利用することができる時間は、対象となる乳幼児1人につき1箇月当たり10時間を上限とし、事業実施者が設定するものとする。
(認定の申請等)
第8条 事業を利用しようとする乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)は、こども誰でも通園制度認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) こどもの健康と様子(様式第2号―1)
(2) 健康状態調査票(様式第2号―2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(認定の取消し)
第9条 町長は、保護者又は対象となる乳幼児が次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 対象となる乳幼児の要件に該当しなくなったとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき
(3) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき
(利用の申込み))
第10条 第8条第3項の規定による認定の通知を受けた保護者は、事業実施者に利用申込みをしなければならない。
(利用の決定)
第11条 事業実施者は、前条の利用申込みを受けたときは、その内容を審査し、事業を利用しようとする乳幼児に対し、必要に応じて子どもの生活・食事・アレルギー等の状況について、面談を行った上で、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第12条 事業実施者は、事業の実施に当たり、事業を利用する乳幼児の保護者から利用料として、乳幼児1人1時間あたり300円を徴収することができる。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 利用料は、事業を利用した日に徴収するものとする。
3 事業実施者は、利用料のほかに、給食費その他の事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 300円
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 150円
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





