○大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 大淀町の会計年度任用職員の任用、給与その他の勤務条件については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)及び会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年2月大淀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格若しくは免許を有している者のうちから、任用規則に規定する選考により、予算の範囲内において採用することができる。

2 前項の場合において、会計年度任用職員の採用を必要とする所属長は、あらかじめ会計年度任用職員採用協議書(様式第1号)を総務部総務課長に提出し、当該採用についての承認を得なければならない。

3 会計年度任用職員の採用を希望する者は、大淀町会計年度任用職員採用(選考)申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 会計年度任用職員の採用については、任用規則第43条の規定に基づく辞令書(様式第3号)により行うものとする。

5 新たに会計年度任用職員となった者(任用が継続する場合を除く。)は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第2号の2による宣誓書に署名しなければ、その職務を行ってはならない。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間については、1年を超えない範囲内の任用予定期間を定めるものとする。

(臨時的任用職員の給与)

第5条 臨時的任用職員には、給与を支給するものとする。

2 臨時的任用職員の給料は、月額又は日額とし、町長の承認を得て、常勤職員の給料月額の決定の例により任命権者が定める額とする。

3 給与(給料を除く。)及び給与の支給方法は、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の給与等)

第6条 条例第17条の5第2項の町長が規則で定める給料又は条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬については、別表第1に定める給料表を適用するほか、次に定めるとおりとする。

(1) 別表第2の職種別基準表に定める職種については、別表第2に規定する基礎号給とする。ただし、職務の複雑、困難、責任の度、特殊性並びに職員との権衡を考慮して、職員とした場合に別表第1の各給料表における最高の号給の給料月額、日額又は時間額を越えない範囲内において、町長の承認を得て、任命権者が定める額とする。

(2) 条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬の額には、教職調整額とみなす時間外手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を含む。

(3) 条例第17条の4第3項の町長が規則で定める報酬基礎額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 月額の報酬基礎額 給料月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)に、その額に100分の2(以下「地域手当支給割合」という。)を乗じて得た額を加算した額

 日額の報酬基礎額 給料月額を21で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額

 時間額の報酬基礎額 給料月額を162.75で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額

(4) 第1号に定める額には教職調整額を含むものとする。(次項において同じ。)

2 条例第17条の7の町長が規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げるものとし、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、任命権者が給料又は報酬の額を定めることができるものとする。

(1) 他の職員に比して当該職務に有用な学歴、免許、経験等を有する職員

(2) 前項に定める給料又は報酬の額によるとその採用が著しく困難になると認められる職務であるもの

3 別表第2の職種別基準表に定める職種の会計年度任用職員が、4月1日前1年間において、採用された所属において勤務し、職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、その号給の号数にその調整月数の数に2(勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間を当たり15時間30分を超え、週35時間に満たない者は1)を乗じて得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を新たな号給とすることができる。ただし、同表の上限の号給を超えることはできない。

4 条例第17条の4第2項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。ただし、第1号会計年度任用職員に対する条例第10条の規定の適用については、「育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」とする。

5 条例第17条の4第5項の町長が規則で定める費用弁償及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める通勤手当については、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、1月あたりの出勤日数が10回に満たない者にあっては、100分の50を乗じて得た額を支給するものとし、その者の1月あたりの出勤日数が5回に満たない者にあっては、支給しないものとする。

6 条例第17条の4第6項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める期末手当及び勤勉手当については、常勤の職員の期末手当及び勤勉手当の例による。

7 期末手当及び勤勉手当を支給することができるのは、条例第17条の4第7項に規定する職員とする。

8 条例第17条の5第3項の町長が定める地域手当、特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

9 第3項の新たな号給の設定方法については、常勤職員の昇給の例による。

(給料等の支給方法)

第7条 給料、報酬、費用弁償、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給方法については、次に定めるところによる。

(1) 条例第17条の4第4項の町長が規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、金融機関の休日等のため翌月の10日に支給することが困難であると認められるときは、その日前において、その日に最も近い金融機関の休日でない日に支給するものとする。

(2) 前号以外の会計年度任用職員については、常勤職員の給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の例による。

2 期末手当及び勤勉手当の支給方法については、常勤職員の期末手当及び勤勉手当の例による。

3 会計年度任用職員等が規則第8条第2項の規定に基づき無給の病気休暇等を与えられた場合その他の事由により所定の勤務時間に勤務しなかった場合における条例第17条の6の町長が規則で定める給与額の減額については、その勤務しない1時間につき、次に定める勤務1時間当たりの給料又は報酬の額を減じて支給する。

(1) 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、当該職員の報酬基礎額を所定の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(2) 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、常勤職員の給与の減額の例により算定される額とする。

4 会計年度任用職員が月の中途で採用された場合又は退職(死亡による場合を含む。以下この項において同じ。)した場合の給与等については、次に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員の採用又は退職にあっては、第1項第1号の規定に基づき支給する。

(2) 第2号会計年度任用職員については、常勤職員の給与の支給方法の例により支給する。

(旅費)

第8条 会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し旅費を支給する。

2 旅費の支給方法については、常勤職員の例による。

(休憩時間及び休息時間)

第9条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、常勤職員の例による。

(服務)

第10条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 会計年度任用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及びその他の規程に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。

3 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

4 会計年度任用職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。

(分限及び懲戒)

第11条 分限に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。

2 懲戒に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。

(退職)

第12条 会計年度任用職員は、第4条の任用予定期間が満了したときには、退職するものとする。

(社会保険及び厚生年金保険)

第13条 会計年度任用職員の健康保険及び厚生年金保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定を適用するものとする。ただし、共済保険に加入するものはこの限りでない。

(雇用保険)

第14条 会計年度任用職員の雇用保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用するものとする。

(公務災害補償等)

第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定若しくは同法第69条の規定に基づく補償の制度又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用するものとする。

(健康診断)

第16条 会計年度任用職員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定を適用し、常勤職員の例による。

(被服の貸与)

第17条 会計年度任用職員には、必要に応じ、職務遂行のための被服を貸与することができる。

(雑則)

第18条 会計年度任用職員について、会計年度任用職員に任用されたことをもって、将来常勤職員への任用について何らの便宜を与えるものではない。

第19条 この規則に定めのない事項については、別に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の規定に基づきその都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は令和2年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第1項又は第17条の5第3項の期末手当の支給において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情はあるときは、給与条例第15条第2項に規定する在職期間に令和2年4月1日以前の期間を含むことができる。

(令和2年12月1日規則第15号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和5年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和6年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和7年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年4月分から令和7年1月分までの会計年度任用職員の報酬等)

3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが3月を超えない者又は勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の者に支給する令和6年4月分から令和7年1月分までの報酬、給料及び手当については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年2月大淀町条例第1号)第1条の規定による改正前の条例及び改正前の規則の規定に基づき算定する。

(令和7年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


(令和7年12月19日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年4月分から令和7年12月分までの会計年度任用職員の報酬等)

3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが3月を超えない者又は勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の者に支給する令和7年4月分から令和7年12月分までの報酬、給料及び手当(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。)については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年12月大淀町条例第22号)第1条の規定による改正前の条例及び改正前の規則の規定に基づき算定する。

別表第1(第6条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

行政職給料表

医療職給料表

教育職給料表

技能労務職給料表

1級

2級

1級

2級

1級

2級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

221,700

254,700

212,900

234,000

198,200

240,400

2

196,900

243,300

223,600

256,800

215,300

236,400

199,900

241,200

3

198,100

244,700

225,400

259,000

217,600

238,800

201,600

242,000

4

199,200

246,100

227,100

261,200

219,900

241,300

203,300

242,700

5

200,300

247,500

228,800

263,400

222,100

243,700

205,000

243,400

6

202,000

248,900

230,700

264,400

224,400

246,100

206,700

244,100

7

203,600

250,300

232,500

265,200

226,600

248,500

208,300

244,900

8

205,200

251,700

234,200

266,100

228,800

251,000

209,900

245,600

9

206,700

253,100

235,900

266,900

231,000

253,400

211,500

246,400

10

208,400

254,300

237,800

268,000

233,200

255,000

213,000

247,100

11

210,000

255,600

239,700

269,100

235,400

256,600

214,500

247,800

12

211,600

256,900

241,600

270,000

237,600

258,200

215,900

248,400

13

213,100

258,100

243,400

270,800

239,800

259,800

217,300

249,100

14

214,800

259,300

245,400

271,500

241,900

261,200

218,800

249,500

15

216,500

260,500

247,400

272,200

244,000

262,600

220,300

250,000

16

218,200

261,700

249,400

273,000

246,100

264,000

221,800

250,400

17

219,400

262,800

251,400

274,100

248,200

265,400

223,200

250,900

18

221,000

263,900

253,400

275,000

250,000

266,600

224,600

251,300

19

222,600

265,000

255,500

275,900

251,700

267,800

226,000

251,800

20

224,100

266,100

257,500

276,800

253,400

269,000

227,400

252,200

21

225,600

267,000

259,400

277,800

255,100

270,300

228,800

252,500

22

227,200

268,000

260,600

278,800

256,400

271,400

229,800

252,800

23

228,800

269,000

261,700

279,700

257,700

272,500

230,900

253,100

24

230,400

270,000

262,800

280,700

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284,100

127



311,000

342,600


412,400


284,400

128



311,400

342,800


413,000


284,700

129



311,600

343,000


413,600


284,900

130



311,900

343,200


414,200


285,100

131



312,200

343,500


414,700


285,400

132



312,600

343,700


415,200


285,700

133



312,800

344,000


415,500


285,900

134



313,100

344,400


415,800


286,100

135



313,400

344,800


416,000


286,400

136



313,700

345,200


416,300


286,700

137



313,900

345,500


416,600


286,900

138



314,200

345,900


416,900



139



314,500

346,300


417,200



140



314,800

346,700


417,500



141



315,000

347,000


417,800



142



315,300

347,400


418,100



143



315,700

347,700


418,400



144



316,000

348,100


418,700



145



316,200

348,400


418,900



146



316,400

348,800


419,200



147



316,700

349,200


419,500



148



317,000

349,600


419,700



149



317,200

349,900


419,900



150



317,400

350,300


420,200



151



317,700

350,700


420,500



152



318,000

351,100


420,700



153



318,400

351,400


420,900



154



318,600



421,200



155



318,800



421,500



156



319,100



421,700



157



319,400



421,900



158



319,700






159



320,000






160



320,300






161



320,700






162



321,000






163



321,300






164



321,600






165



322,000






166



322,300






167



322,600






168



322,900






169



323,300






別表第2(第6条関係)

職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

行政職

1

1

1

21

保育士

行政職

1

13

1

33

看護師

医療職

1

13

1

33

保健師

医療職

1

17

1

37

用務員、給食調理員等

技能職

1

1

1

21

画像

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画像画像

大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月1日 規則第2号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月1日 規則第2号
令和2年12月1日 規則第15号
令和3年7月31日 規則第16号
令和3年12月21日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年12月26日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年12月27日 規則第24号
令和7年2月7日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第9号
令和7年12月19日 規則第20号