○大淀町公共工事発注見通し実施要領

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同施行令(平成13年政令第34号)第5条に基づき、大淀町が発注する公共工事の見通しの公表に関し、必要な事項を定め、適正に実施することを目的とする。

(公表対象工事)

第2条 公共工事発注見通しにおいて公表の対象となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事のうち、予定価格が400万円を超えるものとし、その予算会計、科目等は問わないものとする。また、前年度予算による事業についても、当該年度に発注する場合は公表の対象とする。

(公表の時期)

第3条 原則として毎年度4月1日に、当該年度に発注することが見込まれる公共工事に係る見通しを公表するものとする。

2 7月、10月、1月を目途に、公表した事項を見直し、変更が生じた場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。ただし、1月に公表するものは12月補正事業のみとする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、公表する内容を記した調書を閲覧に供することにより行うものとし、その閲覧方法は、大淀町公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程(平成13年5月大淀町告示第16号)の定めるところによる。また、併せて大淀町ホームページへ掲載することにより公表するものとする。

2 公表期間は、当該年度の3月31日までとする。

(閲覧調書)

第5条 四半期毎に公表する調書は、すべて閲覧簿に綴るものとする。また、調書及び閲覧簿はA4サイズとし、閲覧簿の背表紙には、「○○年度 大淀町公共工事発注見通し」と表示するものとする。

2 調書は、様式第1号及び様式第2号により作成するものとする。

(調書記載方法)

第6条 調書に記載する項目は、以下の通りとする。

(1) 工事名称

ア 工事名称は、工事内容がわかる程度に簡略化し記載する。

イ 補助・単独の区別はしない。

(2) 工事場所

施行箇所がわかるように大字名等を大淀町○○地内のように記載する。

(3) 工事期間

約○○ヶ月と表示する。

(4) 工事種別

建設業法第2条第1項に定める建設工事の種類(別表第1)のうち、該当するものを記載する。

(5) 工事概要

ア 使用単位は、別表第2のとおりとするが、必要に応じてその他の単位を使用する。

イ 工事内容・規模がわかる程度に簡潔に記載する。

ウ 数量は、概数での記載を可とする。その場合、約○○mのように記載する。

エ 橋梁名・トンネル名・バイパス名等できるかぎり具体的名称を記載する。

(6) 入札及び契約の方法

一般競争入札・指名競争入札・随意契約のうちいずれかを記載する。

(7) 入札を行う時期

ア 四半期単位の記載とする。

イ 予定する入札時期は、当該年度末までの範囲で記載する。

(変更・追加の取り扱い)

第7条 変更・追加の取り扱いについて、公表内容を変更する場合は、備考欄に「変更」と記載するものとする。

2 公表した工区を分割する場合は、備考欄に「NO.○○変更」と記載するものとする。

(発注済の工事の取り扱い)

第8条 公表した工事で、次回公表時において既に発注済みの場合は、削除する。また公表していない工事で、次回公表時において既に発注済みの場合は、記載しないものとする。

(その他取り扱い)

第9条 工事実施に必要な用地の取得や関係機関等との協議又は調整が未了の場合で、発注の見通しが立たないと判断される場合であっても、原則として、公表するものとする。また、その場合、備考欄に「用地取得未了」、「関係機関と調整中」、「地元調整中」等、簡潔に記載するものとする。

2 次の各号に掲げる工事は、公表の対象から除くことができる。

(1) 災害発生期間中若しくは災害発生直後又は事故若しくは突発的な維持管理のために緊急的に行う工事。ただし、災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事は除く。

(2) 管理施設及び構造物等の損傷に対して、緊急的に実施する維持復旧工事

(3) 前2号に定める場合のほか、公表することが、事業遂行上、不利益になると判断される工事

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日より施行する。

附則

 この要領は、平成29年4月1日より施行する。

(大淀町公共工事発注見通し実施要領の廃止)

2 大淀町公共工事発注見通し実施要領(平成13年 月大淀町)は廃止する。

附則(令和元年9月30日)

(施行期日)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月30日)

この要領は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

土木一式

管

塗装

遊具

建築一式

タイル・れんが・ブロック

防水

水道施設

大工

鋼構造物

内装仕上

消防施設

左官

鉄筋

機械器具設置

清掃施設

とび・土工・コンクリート

舗装

熱絶縁

解体工事

石

しゅんせつ

電気通信


屋根

板金

造園

電気

ガラス

さく井

別表第2(第6条関係)

表中表記

計量内容

使用単位

L

延長(length)

m(メートル)

H

高さ(height)

m(メートル)

V

体積(volume)

m3(立法メートル)

W

幅員(width)

m(メートル)

A

面積(area)

m2(平方メートル)

画像

画像

大淀町公共工事発注見通し実施要領

平成29年3月31日 種別なし

(令和7年7月1日施行)