○大淀町消防委員会条例

昭和25年3月1日

条例第2号

(目的)

第1条 大淀町における消防の十分なる発展を資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため大淀町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、大淀町消防委員会と称す。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議する。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町長に建議する。

(組織)

第4条 委員会は、識見を有する者をもって組織する。

2 委員会の定数は、識見を有する者10名とする。

3 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長が欠け、又は事故ある場合は、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(任命)

第5条 委員は、町長が任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員定数の3分の1以上の委員から会議の招集の要求があるときは、これを招集しなければならない。

3 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の案件により再度委員会を招集し、なお出席委員が委員定数の過半数に達しないときは、この限りでない。

(議長)

第8条 委員会の会議の議長は、委員長とする。

(議事)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条第4条の2及び別表第7項の規定により支給する。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年10月13日条例第6号)

この条例は、昭和26年10月15日から施行する。

(昭和27年7月21日条例第4号)

この条例は、昭和27年7月25日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に委員である者の任期については、改正前の大淀町消防委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定を適用するものとする。

3 前項の場合において、改正前の条例第6条の規定の適用については、同条中「1年」とあるのは「2年」と、「2年」とあるのは「3年」とする。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大淀町消防委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第1条の規定による改正後の大淀町消防委員会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

(大淀町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

4 大淀町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月大淀町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町政治倫理条例の一部改正)

5 大淀町政治倫理条例(平成10年12月大淀町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町行政不服審査会条例の一部改正)

6 大淀町行政不服審査会条例(平成28年3月大淀町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町情報公開条例の一部改正)

7 大淀町情報公開条例(平成12年12月大淀町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町防災会議条例の一部改正)

8 大淀町防災会議条例(昭和37年10月大淀町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町吉野川防災対策審議会条例の一部改正)

9 大淀町吉野川防災対策審議会条例(平成5年12月大淀町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町交通安全対策会議条例の一部改正)

10 大淀町交通安全対策会議条例(昭和46年3月大淀町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町安全なまちづくりに関する条例の一部改正)

11 大淀町安全なまちづくりに関する条例(平成9年9月大淀町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町国民保護協議会条例の一部改正)

12 大淀町国民保護協議会条例(平成18年3月大淀町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

13 大淀町特別職報酬等審議会条例(昭和55年7月大淀町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町社会教育委員に関する条例の一部改正)

14 大淀町社会教育委員に関する条例(昭和51年10月大淀町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町スポーツ推進審議会条例の一部改正)

15 大淀町スポーツ推進審議会条例(昭和39年10月大淀町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町文化財保護条例の一部改正)

16 大淀町文化財保護条例(昭和60年6月大淀町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

17 大淀町子ども・子育て会議設置条例(平成26年9月大淀町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例の一部改正)

18 大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年12月大淀町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町国民健康保険条例の一部改正)

19 大淀町国民健康保険条例(昭和35年12月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町介護保険条例の一部改正)

20 大淀町介護保険条例(平成12年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町商工審議会条例の一部改正)

21 大淀町商工審議会条例(平成5年12月大淀町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正)

22 大淀町都市計画審議会条例(昭和48年4月大淀町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大淀町消防委員会条例

昭和25年3月1日 条例第2号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和25年3月1日 条例第2号
昭和26年10月13日 条例第6号
昭和27年7月31日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和61年3月18日 条例第17号
平成5年6月21日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 規則第3号
平成19年3月16日 条例第8号
令和7年12月17日 条例第19号