○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年12月大淀町条例第21号)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、大淀町上下水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第3条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 第1項の手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するもの(以下「特定管理職員」という。)について支給する。

2 前項の規定により、管理職手当を支給する職員には、第8条第9条及び第10条の規定は適用しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げるもので、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で管理者が定めるものに支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、就業規程第10条に規定する祝日法による休日(就業規程第10条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び就業規程第10条に規定する年末年始の休日(就業規程第10条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 特定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により就業規程第9条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当の額、支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、就業規程第9条の5に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、就業規程第10条の3に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 就業規程第25条第1項第3号の規定に基づく介護休暇の承認を受けて勤務しない場合

(2) 就業規程第48条の3第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない場合

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第5条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 会計年度任用職員については、職員の給与との権衡を考慮して、管理者が定めるところにより予算の範囲内で、給与を支給する。

(任期付職員の給与)

第18条の2 任期付職員については、職員の給与との権衡を考慮して、管理者が定めるところにより予算の範囲内で、給与を支給する。

(雑則)

第19条 給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

(昭和45年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第27号)

この条例は、昭和63年1月17日から施行する。

(平成2年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第12項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第10項の規定は、平成12年1月1日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第2号
昭和45年1月7日 条例第1号
昭和50年1月7日 条例第1号
昭和58年6月20日 条例第22号
昭和59年12月24日 条例第20号
昭和61年3月18日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第27号
平成2年3月23日 条例第3号
平成4年3月19日 条例第12号
平成4年12月19日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年9月21日 条例第25号
平成7年3月24日 条例第3号
平成11年12月15日 条例第24号
平成13年3月15日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第18号
平成14年12月16日 条例第27号
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月23日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第19号