○大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例

平成5年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の収集、運搬、処理費等(以下「処理費等」という。)について審議するため、大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、処理費等に関する事項を決定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 一般廃棄物収集運搬許可業者

(3) その他町長が任命する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は、妨げない。

(役員)

第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条第4条の2及び別表第7項の規定により支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設環境部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第3条の規定による改正後の大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例

平成5年3月19日 条例第1号

(令和7年12月17日施行)