○大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年12月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月大淀町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書兼心身障害者医療費助成金支給申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)に条例第2条第1項第4号及び第5号に該当することを明らかにすることができる書類及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付(更新)申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により心身障害者医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、心身障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付(更新)申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 前項第2号の場合において、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)に条例第2条第1項(第1号を除く。)に該当することを明らかにすることができる書類の提出と併せて、個人番号提供等により国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第7号)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第8号)

(3) 条例第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき 所得状況変更届(様式第9号)

(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第10号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出・義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第11号)を交付することができる。

2 町長は、前項により通知を受けた者が条例第7条の2に該当しなくなったことを確認したときには、受給資格登録停止解除通知書(様式第12号)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳(様式第13号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和58年1月31日規則第4号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第10号による用紙は、当分の間、これを取りつくろって使用することができる。

附則(昭和59年6月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている心身障害者医療費受給者台帳は、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された心身障害者医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

附則(昭和61年12月27日規則第16号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

附則(平成5年12月22日規則第25号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町乳児医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町母子医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者医療証、心身障害者医療費受給資格証、乳児医療証、乳児医療費受給資格証、母子医療証、母子医療費受給資格証、老人医療証及び老人医療費受給資格証(以下「心身障害者医療証等」という。)は、当該心身障害者医療証等の有効期間又は有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の第1条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町乳児医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町母子医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された心身障害者医療証等とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている心身障害者医療証等の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成9年3月19日規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年8月29日規則第12号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第1条の2第5号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月16日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月26日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている心身障害者医療費助成金交付申請書の用紙で残存するものについては、第1条の規定による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成13年8月1日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている心身障害者医療証交付申請書又は心身障害者医療費受給資格証交付申請書及び心身障害者医療証更新申請書又は心身障害者医療費受給資格証更新申請書の用紙については、第2条の規定による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附則(平成14年9月30日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれこの規則の規定による改正後の第1条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第2条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第3条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第4条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

附則(平成17年7月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成18年7月21日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成20年7月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年7月20日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

附則(平成28年3月31日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町子ども医療費助成条例施行規則又は大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町子ども医療費助成条例施行規則又は大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成31年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(様式第1号の改正規定を除く。)、第2条の規定(様式第1号及び様式第11号の改正規定を除く。)及び第3条の規定(様式第1号及び様式第9号の改正規定を除く。)は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後に行われた受給資格証交付申請及び医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた受給資格証交付申請及び医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和3年7月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和6年3月31日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の大淀町子ども医療費助成条例施行規則、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和6年12月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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様式第5条 削除

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大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年12月5日 規則第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和48年12月5日 規則第8号
◇ 昭和58年1月31日 規則第4号
◇ 昭和59年6月15日 規則第3号
◇ 昭和60年3月30日 規則第14号
◇ 昭和61年12月27日 規則第16号
◇ 平成5年12月22日 規則第25号
◇ 平成6年9月30日 規則第21号
◇ 平成9年3月19日 規則第6号
◇ 平成9年8月29日 規則第12号
◇ 平成11年3月16日 規則第8号
◇ 平成11年3月16日 規則第9号
◇ 平成12年12月26日 規則第25号
◇ 平成13年8月1日 規則第12号
◇ 平成14年9月30日 規則第19号
◇ 平成16年3月31日 規則第7号
◇ 平成17年3月31日 規則第8号
◇ 平成17年7月15日 規則第17号
◇ 平成18年7月21日 規則第18号
◇ 平成20年7月29日 規則第13号
◇ 平成24年7月20日 規則第18号
◇ 平成27年12月28日 規則第13号
◇ 平成28年3月31日 規則第6号
◇ 平成28年3月31日 規則第14号
◇ 平成31年3月31日 規則第7号
◇ 令和3年3月31日 規則第12号
◇ 令和3年7月31日 規則第17号
◇ 令和6年3月31日 規則第8号
◇ 令和6年12月1日 規則第17号