○大淀町文化財保護条例施行規則

昭和60年6月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町文化財保護条例(昭和60年6月大淀町条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定及び認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、大淀町指定文化財指定申請書(様式第1号)を大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による指定に同意した者は、大淀町指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 条例第4条第3項の規定による認定を受けようとする者は、大淀町指定文化財認定申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第4条第7項の規定による指定及び認定をしたときは、教育委員会は、大淀町指定文化財指定書(様式第4号)又は大淀町指定文化財認定書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の大淀町指定文化財指定書又は大淀町指定文化財認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、大淀町指定文化財指定書・認定書再交付申請書(様式第6号)により、速やかにその再交付を申請しなければならない。

(所有者等の届出)

第4条 条例第7条第1号から第3号までの規定による届出は、大淀町指定文化財滅失届(き損・亡失・盗難)(様式第7号)、大淀町指定文化財所有者等変更届(様式第8号)又は大淀町指定文化財所在場所変更届(様式第9号)に大淀町指定文化財指定書又は大淀町指定文化財認定書を添えて、教育委員会に届出なければならない。

(現状変更等)

第5条 条例第7条第4号及び第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、大淀町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条第4号及び第10条第1項の規定による許可を受けた者は当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに大淀町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金)

第6条 所有者等は、条例第8条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、大淀町文化財保存事業補助金交付申請書(様式第12号)に基づくものとする。

(台帳)

第7条 教育委員会は、大淀町指定文化財台帳を備えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成3年12月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大淀町文化財保護条例施行規則

昭和60年6月28日 教育委員会規則第1号

(平成3年12月18日施行)